「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、一医療機関ごとの窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
年齢・所得に応じた限度額は下表のとおりです。
住民税非課税世帯の方は、入院時の食事代が減額となる場合があります。手続きが遅れると食事代の減額は受けられません。
認定証が必要な場合は、手続きをお願いします。
なお、後期高齢者医療の被保険者で昨年度中に認定証の交付を受けていた方は、新しい認定証を7月中に郵送します。
※昨年の所得により郵送されない場合があります。届かない方はお問い合わせください。
■70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
※自己負担額の計算条件(70歳未満の人の場合)
(1)暦月(1日~末日)ごとに計算をします。
(2)同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算になります。
(3)2つ以上の医療機関にかかった場合には別計算になります。
(4)入院時の食事代や、差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外です。
■70歳以上の人の自己負担限度額(月額)
※自己負担額の計算条件(70 歳以上の人の場合)
(1)暦月(1日~末日)ごとに計算をします。
(2)外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担額は世帯単位で合算します。
(3)病院・診療所、医科・歯科の区別なく合算します。
(4)入院時の食事代や、差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外です。
■手続きに必要なもの
▽国民健康保険
・保険証
・世帯主と認定を受ける方のマイナンバーがわかるもの
・本人確認書類
▽後期高齢者医療
・保険証
・マイナンバーがわかるもの
・本人確認書類
問合せ:
保険年金課【電話】25-5201
各総合支所市民福祉課
・吉田【電話】72-6082
・大滝【電話】55-0863
・荒川【電話】54-2395
<この記事についてアンケートにご協力ください。>