令和6年4月から、障害者差別解消法が改正され、事業所による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
内閣府では、障がいのある人や事業者などからの障害者差別解消法に関する質問に回答することおよび、障がいを理由とする差別に関する相談を、自治体・各府省庁などの適切な相談窓口に円滑につなげるための調整・取り次ぎを行うことを目的に、令和7年3月下旬まで、試行的に「つなぐ窓口」を設置しています。
・どこの相談窓口に相談すればよいかわからない
・障がいがあるので、お店に配慮やお願いしたいことがあるが、どうすればよいかわからない
・障がいのある人への合理的配慮の提供について、何をすればよいのかわからない
など、お困りであればお気軽にご相談ください。
※合理的配慮の提供とは、行政機関等および事業者に、障がいのある人から社会の中にあるさまざまなバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこ
ととしています。
問合せ:つなぐ窓口(内閣府)
電話相談…【電話】0120-262-701
毎日10時から17時まで(祝日・年末年始除く)
メール相談…【Eメール】inf@mail.sabekai-tsunagu.go.jp
<この記事についてアンケートにご協力ください。>