■令和6年10月分(令和6年12月支給分)より制度の一部が変わります
◇主な改正点
・所得制限の撤廃
・支給対象児童を高校生年代(18歳到達年度末)まで拡大
・第3子以降の多子加算算定対象を大学生年代(22歳到達年度末)まで拡大
・第3子以降の支給額を30,000円に増額
・支給月を偶数月の年6回に変更
■申請が必要な場合があります
公簿で手続きが必要と確認できた方には、9月上旬に申請書類を郵送します。必要事項を記入し必要書類を添付の上、郵送または保育こども課・各総合支所市民福祉課にてご申請ください。
制度改正の詳細につきましては、市HPをご確認ください。
※保護者と子どもの住所が異なる場合などは、申請書類を郵送できないことがありますので、その際はご連絡ください。
※申請が遅れると受給できる期間が短くなる可能性があります。
令和6年10月以降の児童手当支給額
※監護相当・生計費の負担がある場合に限る
問合せ:保育こども課
【電話】25-5206
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