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ひとり親家庭自立支援給付金制度のご案内

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埼玉県秩父市

ひとり親家庭の父または母の就業支援として給付金を支給します。

◆自立支援教育訓練給付金
就職に必要な資格や技能を身に付けるために教育訓練講座を受講する場合に、受講費用の一部を支給します。
対象:次の条件を全て満たす方
(1)市内に住所のあるひとり親
(2)「母子・父子自立支援プログラム」の策定等の支援を受けていること
(3)教育訓練を受けることが適職につくために必要であること
(4)過去に訓練給付金の支給を受けたことがないこと
対象となる講座:雇用保険制度により指定された一般教育訓練講座、特定一般教育訓練講座、専門実践教育訓練講座
支給額:
(1)雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けられない方は、講座修了後に、対象講座の受講料の60%相当額を支給(1万2,001円~20万円を上限。ただし、専門実践教育訓練講座を受講する場合は、1万2,001円~40万円×修学年数〈上限4年〉を上限)
(2)教育訓練給付金の支給を受けられない方で、専門実践教育訓練講座修了後、対象資格を取得し、1年以内に就職等した(取得した資格が必要であることが条件)場合は、受講料の85%相当額を支給(1万2,001円~60万円×修学年数〈上限4年〉を上限)
(3)雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けられる方は(1)(2)に定める額から雇用保険制度の教育訓練給付金支給額を差し引いた額。

※講座を受講する前に、事前相談自立支援プログラム策定が必須となります。

◆高等職業訓練促進給付金
就職の際に有利となる資格を取得するため、養成機関で修業する必要がある場合に、訓練促進給付金を支給します。また、卒業後に修了支援給付金を支給します。
対象:次の条件を全て満たす方
(1)市内に住所を有し、児童扶養手当支給所得水準のひとり親
(2)養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
(3)仕事または育児と修業の両立が困難であること
(4)過去に訓練促進給付金または修了支援給付金の支給を受けたことがないこと
対象となる資格:看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、デジタル分野等の民間資格(シスコシステムズ認定資格等)
支給期間:対象となる資格の修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)
支給額:
・訓練促進給付金
非課税世帯…月額10万円
課税世帯…月額7万500円
修学期間の最後の1年は月額4万円増額

・修了支援給付金
非課税世帯…5万円
課税世帯…2万5,000円

※申請の前に、事前相談が必要になります。詳しい内容については、直接お問い合わせください。

問合せ:子育て支援課
【電話】26-6535

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