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自治体の皆さまへ

償却資産(固定資産税)の申告はお早めに!

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埼玉県秩父市

◆市内に事業用資産をお持ちの方は1月31日(金)までに申告が必要です。
Q.償却資産とは何ですか?
A.土地や家屋以外の事業用資産です。

◇資産
固定資産税の対象…家屋、土地、償却資産(事業用資産)
※自動車および軽自動車は対象外

Q.償却資産の対象になるものは何ですか?
A.会社や個人が事業のために所有している構築物、機械・装置、器具・備品などの資産です。

◇償却資産の対象となるもの(例)

対象:市内に事業用資産をお持ちの方
提出期限:1月31日(金)

◆過疎地域における固定資産税の課税免除
主な要件:
・家屋(事業用家屋)、償却資産(機械および装置)
令和3年4月1日以降に取得した直接事業の用に供するもので、取得価額が下記の表の要件を満たすもの
・土地
上記の家屋の直接事業に供する敷地部分(取得日から1年以内に家屋が着工された場合に限る)
対象:青色申告を提出する個人または法人
対象地域:吉田・大滝・荒川地域全域
申請期限:1月31日(金)
適用期間:新たに課税することとなる年度から3年度

※資本金額が5,000万円を超える法人は、新設または増設に限る

問合せ:資産税課
【電話】25-6076

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