令和6年中に納めた国民健康保険税、介護保険料および後期高齢者医療保険料は、所得税や市県民税の申告等で「社会保険料控除」として使用できます。
◆申告の際に必要な書類
年金から特別徴収(天引き)されている以外の方で、1年間の納付額が不明の場合、保険料(税)の証明書を発行いたします。本人または同一世帯の方(代理人の場合は委任状などが必要)が、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)を持参の上、次の窓口で申請してください。
◆市で発行できる証明書
※(1)~(3)の証明書は、電話申請によりご自宅への郵送も可能ですが、発送は後日となります。
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