国民健康保険は、平成30年度から県が財政運営の責任主体となり、市町村は県から示された標準税率を参考に税率を定めて賦課徴収するしくみに変わりました(〔参考〕令和6年度標準税率(2方式)参照)。加入者の減少や医療の高度化などにより財政状況は非常に厳しく、保険税収の不足(赤字)分を一般会計からの繰入金で補填(ほてん)しています。しかし、県国民健康保険運営方針で、将来的に県内同一の保険税率・課税方式にすることを目指し、一般会計からの繰入金を解消することが求められています。
国民健康保険の安定的な運営を継続するため、県内の保険税水準の統一に向けて、段階的に適正な税率設定を行い、令和8年度以降課税方式を4方式(所得割・資産割・均等割・平等割)から2方式(所得割・均等割)へ変更していく方針です。
なお、低所得世帯や未就学児がいる世帯については、均等割や平等割を軽減する制度があります。
市においては、急激な負担増とならないよう配慮しながら段階的に保険税率の見直しを行い、収納率向上や医療費適正化への取り組み、各種保健事業の推進に努めていきます。
加入者の皆さんにはご負担をおかけしますが、厳しい現状をご理解いただき、ご協力をお願いします。
〔参考〕令和6年度標準税率(2方式)
※介護納付金分は40~64歳の人に賦課されます。
問合せ:保険年金課
【電話】25-5201
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