国民年金には、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の保険料が免除される産前産後期間の免除制度があります。
免除される期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)
対象:「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出時期:出産予定日の6か月前から
手続きに必要なもの:
・基礎年金番号がわかるものまたはマイナンバーがわかるもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・母子手帳など
その他:産前産後の保険料免除の承認期間は、年金受給に必要な期間に算入することができ、保険料を納付したものとして将来の老齢基礎年金の受給額に反映されます。
詳しくは市役所保険年金課、または秩父年金事務所までお問い合わせください。
問合せ:
・秩父年金事務所【電話】27-6560
・保険年金課国民年金担当【電話】25-5201
・各総合支所市民福祉課
吉田【電話】72-6082
大滝【電話】55-0863
荒川【電話】54-2395
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