自動車を譲ったときや引っ越しをしたときは、必ず管轄の運輸支局での変更手続きを行ってください。
自動車税(種別割)は、4月1日時点の車検証上の所有者(所有権が留保されているときは使用者)に課税されます。手続きを行わないと既に譲った自動車の納税義務が発生したり、納税通知書が速やかに届かないことがあります。
車検証の内容に変更があるときには、必ず管轄の運輸支局での手続きを行ってください。
問合せ:
・変更手続きについて…埼玉運輸支局登録関係ヘルプデスク【電話】050-5540-2026
・自動車税(種別割)について…埼玉県自動車税事務所【電話】048-658-0226
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