令和6年11月1日から道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車の「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」の罰則が強化されました。
◆運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました(停止中の操作は対象外)。
違反者には6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。交通事故を起こすなど、交通の危機を生じさせた場合には、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
◆酒気帯び運転およびほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
違反者・自転車の提供者には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。酒類の提供者・同乗者には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反を反復して行った方は、自転車運転者講習制度の対象となります。
交通事故を防ぐため、自身の身を守るためにも、交通ルールを遵守し、安全に自転車を利用しましょう。
問合せ:市民生活課
【電話】26-1133
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