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自治体の皆さまへ

郵送や電子申告へのご協力をお願いします 市・県民税の申告をお忘れなく!

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埼玉県秩父市

申告期間:2/17(月)~3/17(月)

申告受付については、市報1月号14・15ページをご覧ください。指定日以外に申告される方は、申告会場をご確認の上、お早めに申告してください。なお、申告書には、原則、「マイナンバー(個人番号)」の記載と本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。

◆市・県民税の申告が必要な方
・所得の有無に関係なく、令和7年1月1日現在、市内に住所のある方
・市外に居住する方で、市内に事業所、事務所または家屋敷を有する方

◆市・県民税の申告が必要ない方
(1)給与所得者で、給与支払者(勤務先)から給与支払報告書が市役所へ提出されている方
(2)公的年金受給者(年金支払者から、市役所へ年金支払報告書が届きます)
※公的年金から引かれていない社会保険料や生命保険料などの各種控除を市・県民税に反映させるためには、市・県民税の申告が必要です。
※(1)・(2)については、給与・年金以外に所得のある方は申告が必要です。
(3)親族の被扶養者になっている方で所得38万円以下の方
※16歳以上の国民健康保険加入の方が保険税の軽減を受ける場合は、申告が必要です。
(4)税務署に所得税の確定申告をする方

◆自宅のパソコンで市・県民税申告書の作成と税額計算ができます
パソコンの案内に従って給与や年金の源泉徴収票の金額などを入力すれば、個人市・県民税の税額の試算や、申告書の作成ができます。作成した申告書はプリンタで印刷し、内容をご確認の上、必要書類を添付して秩父市へ提出することができます。※詳しくは市HPをご覧ください。

◆申告に必要なもの
(1)本人確認書類(番号確認および身元確認書類)
(2)所得の計算に必要な資料
・営業収入のある方
売上、仕入などの帳簿・決算書・領収書など
(収支内訳書を作成し、ご持参ください)
・給与収入・年金収入のある方
源泉徴収票
・不動産所得のある方
令和6年度固定資産税 課税資産明細書(該当箇所)
(3)控除計算に必要な資料医療費控除・セルフメディケーション税制のある方
「医療費控除の明細書〔内訳書〕」、医療費通知など
(必ず、明細書は作成の上、ご持参ください)
・社会保険料控除のある方
領収書など(国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料など)
・生命保険料控除や地震保険料控除のある方
控除証明書(支払証明書)
・配偶者(特別)控除、扶養控除のある方
配偶者、扶養親族の個人番号がわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、住民票の写しなど)
・障害者控除のある方
障害者手帳、市町村長または福祉事務所長の証明書
・寄附金控除のある方
寄附先が発行する領収書 など
(ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請した方が、所得税の確定申告をする場合には、寄附金控除の申告が必要です)
(4)所得税の還付を受ける場合、本人名義の口座がわかるもの
※支店の統廃合があったちちぶ農業協同組合の口座を指定する場合には、必ずお持ちください。

問合せ:
・市民税課【電話】22-2209
・吉田・大滝・荒川総合支所市民福祉課
吉田【電話】77-1113
大滝【電話】55-0101
荒川【電話】54-2111

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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