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埼玉県羽生市

8/6(日)7:00-20:00
同日21時開票(市体育館)

■羽生市で投票できる方
平成17年8月7日までに生まれ、引き続き羽生市に住所がある方
※令和5年4月6日以降、県内の他市町村に転出した方で、転出先の選挙人名簿に登録されていない方も投票ができます。(「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」(または住民票の写し)の持参、もしくは引き続き県内に住所を有していることの確認が必要となります)

■期日前投票
投票日当日に仕事や旅行、冠婚葬祭などで投票できない場合、期日前投票ができます。
期間:7月21日(金)~8月5日(土)8時30分~20時
場所:市役所庁舎東側施設
※入場券裏面の「期日前投票用宣誓書兼請求書」にご記入の上、期日前投票所にお越しください。

■不在者投票
◇仕事や旅行などで出かける場合
仕事や旅行などで他の市町村に滞在中の方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができますので、市選挙管理委員会宛てに投票用紙などの宣誓書兼請求書を提出してください。

◇郵便などによる不在者投票
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証をお持ちで一定の基準に該当する方は、自宅で郵便などによる不在者投票ができます。この手続きには時間がかかりますので、早めに市選挙管理委員会にご連絡ください。

◇病院や施設内での不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定した病院や介護施設などに入院・入所している方は、その施設内で投票ができます。入院入所先が指定施設か否かを確認し、早めに病院長などに不在者投票の請求をしてください。

■第17投票区投票所施設を一部変更
第17投票区(井泉小学校体育館)は、体育館の工事に伴い、今回の選挙は、井泉小学校校舎2号館を投票所として利用します。該当投票区(発戸、藤井上組、尾崎)の方はご注意ください。

問合せ:市選挙管理委員会(総務課内)
【電話】内線232

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