文字サイズ
自治体の皆さまへ

市民税・県民税の申告相談

18/52

埼玉県羽生市

2月14日(水)~3月15日(金)
下表の日程で申告相談を行います。各当日番号札を配布し案内します。なお、番号札は250番までの配布です。
※できるだけ郵送での申請にご協力ください。なお、確定申告は、簡単便利なスマホやパソコンを利用した電子申告(e-Tax)を進めています。

■申告が必要な方
1月1日現在、市内在住の方は原則、市県民税の申告が必要になります。また、令和5年中に収入がない方でも、非課税証明書や収入等の証明書などが必要となる場合、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の軽減を受ける場合、年齢にかかわらず申告が必要です。
持ち物:申告書、筆記用具、運転免許証などの身元確認書類、マイナンバーカード、通帳などの口座番号がわかる書類、給与や年金などの源泉徴収票(原本)、その他所得金額がわかる書類、国民年金保険料・国民健康保険税の領収書、生命保険料・地震保険料などの控除証明書、ふるさと納税の領収書など
※収入がないことを申告する方や、作成済みの申告書を会場に持参する方は会場受付に渡してください。

■次の方は申告が不要です
(1)所得税の確定申告をする方
(2)令和5年中の給与が1カ所のみで、他に所得がなく、勤務先から市へ給与支払報告書の提出がある方
(3)令和5年中の所得が公的年金などのみで、公的年金等支払者から市へ公的年金等支払報告書の提出がある方
※源泉徴収票にない配偶者控除や扶養控除を追加する場合、医療費控除や寄附金控除などを受ける場合は申告が必要です。


※2月14日~3月1日および4日、5日は、市役所では申告相談を受けられません。
※3月15日以降、確定申告は行田税務署での受け付けとなります。
※市役所は7時50分開錠(3月3・10日(日)は、8時15分)。時間前に庁舎内へは入れません。
※感染症等の状況によっては、日程が変更となる場合がありますのでご了承ください。

■マイナンバーは必須
申告の際は、本人・控除対象配偶者や扶養親族のマイナンバーの記載、次の(1)または(2)の提示または写しの添付が必要です。
(1)マイナンバーカード両面
(2)通知カード(氏名・住所に変更がないもの)と運転免許証など本人確認ができるもの

■市で受付できないもの
行田税務署での申告をお願いします。
(1)譲渡所得(収用を含む)の申告
(2)分離課税の申告
(3)配当所得の申告
(4)青色申告
(5)退職所得の申告
(6)初めて受ける住宅ローン控除の申告
(7)国外居住親族に係る扶養控除の申告
(8)雑損控除(降雹(ひょう)などの災害や盗難、横領による損失など)の申告
(9)亡くなられた方の準確定申告
(10)令和4年分以前の申告
(11)更正の請求・修正申告
(12)贈与税・消費税の申告など
※所得税が関係しないものは、市で受け付けできる場合があります。

■上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の課税方式が統一されます
令和6年度の課税(令和5年分の所得税の確定申告)から所得税と住民税で異なる課税方式の選択ができなくなります。所得税で申告をした場合は、住民税でも申告をしたこととなり、合計所得金額や総所得金額等に算入されることとなるため、国民健康保険税や医療機関での窓口負担割合などの各種行政サービスに影響が出る可能性がありますのでご注意ください。
また、一度確定申告において課税方式を選択すると、その後、修正申告や更正の請求においてその選択を変更することはできません。課税方式の判断は慎重にしてください。

■ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用の方へ
この制度は確定申告をしていないことが条件です。制度を利用した方が医療費控除の追加などで確定申告をした場合、特例制度が取り消されます。確定申告をする場合は、すべてのふるさと納税の金額を寄附金控除の計算に含める必要がありますので、ご注意ください。

■医療費控除の明細書、収支内訳書は事前に作成を
医療費控除を受ける方は「医療費控除の明細書」の提出が必要です。また、事業、農業、不動産所得がある方は「収支内訳書」の提出が必要です。事前にご自身で必要経費と科目ごとに集計し、作成をお願いします。
※申告会場で領収書のみの提出は混雑の原因となりますので、ご遠慮ください。

■給与所得者の医療費控除申告相談会
年末調整済みの給与が1カ所のみで、他に所得がない方を対象に医療費控除申告相談会を開催します。
日時:2月7日(水)9時~11時30分、13時30分~16時
場所:市役所301会議室
※医療費の明細書は、ご自身で事前に記入し持参してください。なお、様式は市ホームページからダウンロードできます。

■年金所得者の方へ
公的年金などの収入金額の合計額が400万円以下で、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合、確定申告は不要です。ただし、生命保険料控除や寄附金控除など各種控除を追加する場合は、申告が必要です。

問合せ:税務課
【電話】内線115

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU