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自治体の皆さまへ

羽生市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

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埼玉県羽生市

一人ひとりが互いの人権を尊重し、多様性を認め合い、誰でも自分らしく生きる社会の実現を目指し、「羽生市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を開始します。パートナーシップの関係にある二人の宣誓を、市が尊重し、宣誓証明書等を交付します。
証明書等には、婚姻制度と同等の権利や義務などの法的効力はありません。二人の関係を尊重し認めることで、性的少数者の方の困難や生きづらさの軽減を図り、社会的な理解の促進につなげます。

■宣誓できる方
双方または一方が性的少数者である二人で、次のすべてを満たす方
(1)成年に達している
(2)住所が次のいずれかに該当する
・二人が市内在住
・一人が市内在住で、他の一人が宣誓日から3カ月以内に転入予定
(3)配偶者や他のパートナーシップの関係にある者がいない
※事実上の婚姻関係にある者を含む
(4)近親者(直系血族、三親等内の傍系血族もしくは直系姻族)でない
※養子縁組を除く

◇パートナーシップ
互いを人生のパートナーとし、日常生活で継続的に協力し合うと約束した二人で、一方または双方の性自認が戸籍上の性別と異なるまたは性的指向が異性でない二人の関係

◇ファミリーシップ
パートナーシップを形成する二人のうち、一方または双方と生計を一にする未成年の子(養子を含む)が家族として協力しあう関係

■手続きの流れ
PURPLE(パープル)羽生の窓口に来られない場合は、郵送等での受付となりますので、ご相談ください。

[宣誓日時の相談・予約]
電話、メール、ファクス、来所のいずれかで予約
※日時、場所、必要書類(戸籍抄本等)をご説明します。

[宣誓]
当日、本人確認書類を提示し、必要書類を窓口に提出
※書類に不足がある場合は、受け付けできません。

[証明書等の交付]
約1週間後、宣誓証明書等を簡易書留で代表者に交付
※窓口での受け取りを希望する方は、ご相談ください。

■市民・事業者の皆さんへ
本制度は、婚姻や相続、税の控除等の法律上の効果が生じるものではありませんが、皆さんのご理解で一人ひとりの人権が尊重され、生き方や価値観を認め合う、誰もが自分らしく暮らせるまちの実現につながります。この制度を利用する方の性自認や性的指向などの性の在り方や、本制度を利用していることを、本人の同意なく口外しないようお願いします。

問合せ:男女共同参画推進センター(PURPLE(パープル)羽生)
中央3-7-5(市民プラザ地下)
【電話】561-1681
【FAX】562-1889
【E-mail】jinken@city.hanyu.lg.jp

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