被害に遭った方が平穏な日常を送れるように
■条例制定の目的
市では、万が一、犯罪の被害に遭ってしまった方や、その家族・遺族の方の精神的苦痛や生活困窮の負担を軽減するため、「羽生市犯罪被害者等支援条例」を制定し、4月1日から施行しました。
■支援の概要
(1)相談の受付・手続きの案内
犯罪被害者が抱えているさまざまな問題について、市役所地域振興課で相談に応じます。相談者に対して、必要な情報の提供や助言、市役所で手続き可能な制度の案内などを行うほか、必要に応じて関係機関との連絡調整を行います。
受付時間:平日の8時30分~17時15分(年末年始を除く)
(2)見舞金の支給
犯罪行為により亡くなられた方の遺族や、犯罪行為により重傷病を負われた方に対し、経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します。
■電話相談はこちら
◇犯罪被害者支援総合的対応窓口(地域振興課)
【電話】内線223
受付時間:平日の8時30分~17時15分(年末年始を除く)
◇彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター
【電話】0120-735-0001
【電話】042-862-0001
受付時間:平日の8時30分~17時15分(年末年始を除く)
◇性暴力等犯罪被害専用相談電話「アイリスホットライン」
【電話】0120-31-8341
【電話】048-839-8341
受付時間:24時間365日
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