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個人住民税の定額減税

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埼玉県羽生市

令和6年度税制改正によって、令和6年度分の個人住民税で定額減税が実施されます。
対象:令和5年分の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
減税額:本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
※1 国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、令和5年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
概要は羽生市ホームページ又は納税通知書同封のリーフレットにてご確認ください。

問合せ:税務課
【電話】内線112~117

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