2月13日(木)~3月17日(月)
下表の日程で申告相談を行います。
※できるだけ郵送での申請にご協力ください。その際、記入した申告書に、収入や所得の金額がわかる書類、各種控除に必要な明細書や証明書などの必要書類を添付してください。なお、所得税の確定申告は、自宅からスマホ・パソコンでご利用いただけるe-Tax・スマホ申告が便利です。
※2月13日~3月1日、3月3日~5日は、市役所では申告相談を受けられません。
※3月18日以降、確定申告は行田税務署での受け付けとなります。
※市役所は7時50分開錠(3月2日(日)は、8時15分)。時間前に庁舎内へは入れません。
※感染症等の状況によっては、日程が変更となる場合がありますのでご了承ください。
■市で受付できないもの
行田税務署での申告をお願いします。
(1)譲渡所得(収用を含む)の申告
(2)分離課税の申告
(3)配当所得の申告
(4)雑損控除(災害や盗難、横領による損失など)の申告
(5)初めて受ける住宅ローン控除の申告
(6)青色申告
(7)退職所得の申告
(8)国外居住親族に係る扶養控除の申告
(9)令和5年分以前の申告
(10)亡くなられた方の準確定申告
(11)更正の請求・修正申告
(12)贈与税・消費税の申告
※申告内容により受付できない場合があります。
■マイナンバーが必要
申告の際は、本人・控除対象配偶者や扶養親族のマイナンバーの記載、次の(1)または(2)の提示または写しの添付が必要です。
(1)マイナンバーカード両面
(2)通知カード(氏名・住所に変更がないもの)と運転免許証など本人確認ができるもの
■申告が必要な方
1月1日現在、市内在住の方は原則、市県民税の申告が必要になります。また、令和6年中に収入がない方でも、非課税証明書や収入等の証明書などが必要となる場合、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の軽減を受ける場合、年齢にかかわらず申告が必要です。
持ち物:申告書、筆記用具、運転免許証などの身元確認書類、マイナンバーカード、通帳などの口座番号がわかる書類、給与や年金などの源泉徴収票(原本)、その他所得金額がわかる書類、国民年金保険料・国民健康保険税の領収書、生命保険料・地震保険料などの控除証明書、ふるさと納税の領収書など
※収入がないことを申告する方や、作成済みの申告書を会場に持参する方は会場受付に渡してください。
◇次の方は申告が不要です
(1)所得税の確定申告をする方
(2)令和6年中の給与が1カ所のみで、他に所得がなく、勤務先から市へ給与支払報告書の提出がある方
(3)令和6年中の所得が公的年金などのみで、公的年金等支払者から市へ公的年金等支払報告書の提出がある方
※源泉徴収票にない配偶者控除や扶養控除を追加する場合、医療費控除や寄附金控除などを受ける場合は申告が必要です。
問合せ:税務課
【電話】内線115
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