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国民健康保険税が変わります

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埼玉県羽生市

令和7年度から国民健康保険税が変わります。県と県内市町村は、令和12年度から、県内どこに住んでいても保険税が同じになることを目指して取り組んでいます。将来にわたって市の国民健康保険制度を安定的に運営していくために、被保険者の皆様にはご負担をおかけすることとなりますが、ご理解いただきますようお願いします。
※平成30年度から国民健康保険の財政運営の責任主体が市から県に変わり、市は毎年県が示す国民健康保険事業費納付金を県に支払っています。しかし、現在の保険税率のままでは財源不足となるため、今回変更するものです。

■[変更点]国民健康保険税率
令和7年度からの賦課方式、税率、賦課限度額は次のとおりです。

※賦課限度額は1世帯あたりの金額です。当金額を超える課税になった場合は、賦課限度額が適用されます。

Q.変更のポイントは?
A.
・保険税率を見直し
・賦課限度額を変更
※県が示す標準保険税率との差を埋めていく上で、一気に上昇させず段階的に見直す激変緩和を行うため、国民健康保険基金(貯金)を活用し、保険税率の急激な上昇を抑えました。また、地方税法等の改正により賦課限度額を引き上げました。

Q.なぜ財源不足なのですか?
A.
・高齢化や医療技術の高度化等に伴い、1人当たり医療費が増大しているためです。
→県への納付金増につながります。
・被保険者数が減少しているため、税収が減少しているためです。
→国民健康保険基金から補填していますが、今後も歳入不足が予想され、補填の継続が難しいと見込まれます。

◇モデルケース1
夫(67) 妻(67)
年金収入:
夫180万円→所得70万円
妻65万円→所得0

※均等割額5割軽減該当の世帯としています。
→世帯主(世帯主が国保加入者でない場合も含む)およびその世帯の国保加入者の前年の所得に応じて均等割額が7・5・2割軽減されます(申請不要)。

◇モデルケース2
夫(40) 妻(40) 子(10)
給与収入:夫440万円→所得308万円

問合せ:国保年金課
【電話】内線182

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