■国民健康保険の手続き
職場の健康保険をやめたときや加入したときは必ず14日以内に医療保険課へ届け出を。届け出の際は右下表の必要な物に加え、届出者の本人確認ができる物と世帯主・対象者のマイナンバーを確認できる物が必要です。また、被用者保険(職場の健康保険など)の被保険者本人が75歳になり後期高齢者医療制度に入ることで、被扶養者だった75歳未満で他の被用者保険に入らない人は、国保加入の届け出が必要です。
詳細:同課
【電話】433・7712
■PET(ペット)検診
対象:蕨市国保か後期高齢者医療加入者で保険税(料)の滞納がない40歳(受診日現在)以上の人補助額:2万円(3年度に1回。※同年度に脳ドックの補助を受ける場合は不可)
対象検査:
(1)基本検査
(2)PET/CT・MRI検査(躯幹)
(3)血液検査
(4)腫瘍マーカー
※保険を使わず全検査を受けた場合のみ対象。
申請:受診年度内に保険証、領収書、結果用紙を持ち、医療保険課
【電話】433・7736
■第三者行為によるけがに注意
交通事故などの第三者が関わるけがで保険証を使うときは、市への届け出が必須です。第三者行為の早期発見のため、市から照会通知が届いた際は、ご返送をお願いします。
詳細:医療保険課
【電話】433・7736
■医療費の支払いが限度額までとなる認定証
蕨市国保か後期高齢者医療加入者の医療費の支払いが限度額までとなる認定証の交付が受けられます。限度額は年齢や所得で異なり、申請不要の場合もあります。また、70歳未満で保険税に滞納がある人は申請できません。詳細は医療保険課へ。
認定証を使わずに限度額を超えて支払った場合は、診療月の3か月後以降に市から届く通知に従い手続きください。
申請:保険証を持ち、
同課
【電話】433・7736
■保養施設利用補助制度
対象:蕨市国保か後期高齢者医療の加入者で保険税(料)の滞納がない人
助成額:1泊3000円(小学生は2000円)
※年度内に2泊まで。
申請:施設に県国民健康保険団体連合会の指定保養施設として利用する旨を告げて予約後、宿泊前に保険証を持ち
医療保険課
【電話】433・7736
■高額療養費等の還付に関する詐欺にご注意を
市役所職員を名乗る者から、累積医療制度の還付金があるとの電話が相次いでいます。医療費の還付を電話で案内したり、ATMへ誘導したりすることは絶対にありません。不審な電話は蕨警察【電話】444・0110に相談を。
詳細:医療保険課
【電話】433・7736
■高齢者インフルエンザ予防接種
※戸田市内の医療機関でも接種できます。
来年1月31日まで
対象:接種当日、満65歳以上の人または60~64歳で心臓・腎臓・呼吸器・免疫機能に障害を有する人(身体障害者手帳1級相当)
1500円
※生活保護世帯の人は受給証の提示、市民税非課税世帯の人は事前申請により無料。
詳細:保健センター
【電話】431・5590
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