■4勤務時間その他の勤務条件の状況
(1)勤務時間の概要
職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分と定められています。原則毎週月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までの勤務となります。
このうち、正午から午後1時までの間は休憩時間となっています。
(2)休暇制度の概要
職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、組合休暇があります。それぞれの概要は次のとおりです。
(3)年次有給休暇の取得状況
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間の職員の年次有給休暇の平均取得日数は13日と3時間でした。
■5休業に関する状況育児休業・部分休業の取得状況(令和5年度)
単位(人)
■6分限及び懲戒処分の状況
(1)分限処分の状況
分限処分とは、公務能率の維持向上のため、職員が一定の事由によってその職務を十分に果たすことができない場合(病気など)あるいは職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合に、本人の意に反してその身分に不利益な変動をもたらすものです。この分限処分には免職、休職、降任、降給の4種類があります。
令和5年度に休職処分を受けた職員は延べ10人
※(心身の故障による勤務不能)であり、免職、降任、降給処分を受けた職員はいませんでした。(※同一の者が複数回にわたって分限処分に付された場合は、重複して計上)
(2)懲戒処分の状況
懲戒処分とは、公務の規律と秩序を維持するため、職員の一定の義務違反に対して道義的責任を追及して行う行政上の処罰をいいます。この懲戒処分には免職、停職、減給、戒告の4種類があります。令和5年度に懲戒処分を受けた職員はいませんでした。
■7服務の状況
(1)職員の守るべき義務の概要
法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業等の従事制限など。
(2)職務専念義務免除の状況
令和5年度における承認件数は厚生事業に参加するためが87件、その他が20件(うち新型コロナウイルス感染症に係るものが15件)となっています。
■8退職管理の状況
平成28年4月に施行された地方公務員法の改正により、元職員による働きかけの禁止など、退職管理の適正の確保が求められることとなり、本市においても、「職員の退職管理に関する規則」を制定するなど、職員の退職管理の適正の確保に取り組んでいます。令和5年度についても退職者に対して、制度の周知徹底を行いました。
[元職員による働きかけの禁止]
本市を退職後、営利企業等に再就職した元職員が、離職前5年間の職務に関して、離職後2年間、現職職員に契約等事務について職務上の行為をする(しない)ように要求又は依頼することが禁止されています。
■9研修の状況
○研修の概要
令和5年度に実施した研修は、合計で60講座、延べ研修人員は630人でした。
■10福祉及び利益の保護の状況
(1)福利厚生制度
職員の共済制度は、地方公務員等共済組合法に基づき、短期給付事業(医療関係等)、長期給付事業(年金関係)、福祉事業(健康保持増進事業等)を行っており、社会保険制度の一環とされています。共済組合の事業を運営する費用は、組合員である職員の掛金と使用者である市の負担金によって賄われています(掛金率・負担金率については法定)。
その他の福利厚生制度として、地方公務員法第42条の規定に基づき、蕨市職員互助会を設置し、職員の厚生に関する事業を行っています。職員互助会の事業を運営する費用は、福利厚生事業利用時に会員である職員が負担する負担金と使用者である市の負担金によって賄われています。
※令和5年度の市の負担金額は上記のとおりです。
(2)公務災害の発生状況
令和5年度に公務災害又は通勤災害と認定された件数は、公務災害10件、通勤災害5件の計15件でした。
■11公平委員会の業務の状況
(1)勤務条件に関する措置の要求の状況
令和5年度は、新規及び前年度以前からの継続分ともに措置要求の案件はありませんでした。
(2)不利益処分に関する審査請求の状況
令和5年度は、新規及び前年度以前からの継続分ともに審査請求の案件はありませんでした。
問合せ:人事課
【電話】433・7746または433・7747
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