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お知らせ(健康保険)

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埼玉県蕨市

■療養費の支給
蕨市国保か後期高齢者医療加入者が病院で10割負担をしたり、コルセット等の補装具を作ったりしたとき、審査で認められれば自己負担額を除いた額が支給されます。申請には領収書や病院で作成する証明書等が必要です。

◆申請に必要なもの
○一般診療
保険証を持たずに病院にかかったとき等
1.診療報酬明細書(レセプト) ※病院、薬局で作成されるもの
2.領収書
3.蕨市の保険証または身分証
4.振込先が分かるもの(※)

○治療用装具
コルセットや治療用眼鏡等を作ったとき
1.医師の意見および装具装着証明書(指示書)
2.領収書(装具の名称や種類、内訳や義肢装具士氏名が記載のもの)
3.蕨市の保険証または身分証
4.振込先が分かるもの(※)
5.靴型装具の場合は当該装具の写真
(※)国保は世帯主、後期高齢者医療は本人振込。国保で世帯主以外に振り込む場合は委任状が必要です

詳細:医療保険課
【電話】433・7736

■人間ドック・脳ドック補助
対象:蕨市国保か後期高齢者医療加入者で保険税(料)の滞納がない40歳(受診日現在)以上の人
受診場所:
[人間ドック指定医療機関]
蕨市成人健診センター【電話】443・7953
戸田中央総合健康管理センター【電話】442・1118
戸田市立市民医療センター【電話】421・4114
中島病院【電話】441・1211
公平病院【電話】421・3030
[脳ドック指定医療機関]
戸田中央総合健康管理センター【電話】442・1118
しのざき脳神経外科・産婦人科クリニック【電話】048・887・1881
豊田脳神経外科クリニック【電話】430・0030
※各医療機関で受診項目や金額は異なります

受診期間:3月末まで
補助額:人間ドック2万円(1年度に1回。※今年度、特定健診か後期高齢者健診を受診した人は不可)
脳ドック…2万5000円(3年度に1回。※同年度にPET検診の補助を受ける人は不可)。
※補助額を超えた額は受診時にお支払いください。

申請:随時受付。
指定医療機関に市の補助を利用することを告げて予約後、受診前に保険証を持ち、
医療保険課
【電話】433・7736

■医療費の支払いが限度額までとなる認定証
蕨市国保か後期高齢者医療加入者の医療費の支払いが限度額までとなる認定証の交付が受けられます(住民税非課税世帯の人は入院時の食事代も減額)。限度額は年齢や所得で異なり、申請不要の場合もあります。また、70歳未満で保険税に滞納がある人は申請できません。詳細は医療保険課へ。認定証を使わずに限度額を超えて支払った場合は、診療月の3か月後以降に市から届く通知に従い手続きしてください。

申請:保険証を持ち、同課
【電話】433・7736

■国民健康保険の手続き
職場の健康保険をやめたときや加入したときは必ず14日以内に医療保険課へ届け出を。

届け出の際は上表の必要な物に加え、届出者の本人確認ができる物と世帯主・対象者のマイナンバーを確認できる物が必要です。また、被用者保険(職場の健康保険など)の被保険者本人が75歳になり後期高齢者医療制度に入ることで、被扶養者だった75歳未満で他の被用者保険に入らない人は、国保加入の届け出が必要です。

○必ず納付を
特別な事情がない国保税の滞納は差し押さえ対象です。有効期限の短い被保険者証が交付される場合があります。納付が困難な場合は納期限までに相談を。

詳細:同課
【電話】433・7712

■高額療養費等の還付に関する詐欺にご注意を
市役所職員を名乗る者から、累積医療制度の還付金があるとの電話が相次いでいます。医療費の還付を電話で案内したり、ATMへ誘導したりすることは絶対にありません。不審な電話は蕨警察【電話】444・0110に相談を。

詳細:医療保険課
【電話】433・7736

■社会保険料控除
支払った(1)国保税・(2)後期高齢者医療保険料・(3)介護保険料で所得税と住民税の社会保険料控除が受けられます。
※年金天引きは年金受給者、口座振替は口座名義人の控除。

問合せ:
医療保険課
(1)は【電話】433・7712
(2)は【電話】433・7503
(3)は健康長寿課【電話】433・7835

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