■医療費の支払いが限度額までとなる認定証
蕨市国保か後期高齢者医療加入者の医療費の支払いが限度額までとなる認定証の交付が受けられます(住民税非課税世帯の人は入院時の食事代も減額)。限度額は年齢や所得で異なり、申請不要の場合もあります。また、70歳未満で保険税に滞納がある人は申請できません。詳細は医療保険課へ。認定証を使わずに限度額を超えて支払った場合は、診療月の3か月後以降に市から届く通知に従い手続きください。
申請:保険証を持ち、
同課
【電話】433・7736
■国民健康保険の手続き
職場の健康保険をやめたときや加入したときは必ず14日以内に医療保険課へ届け出を。
届け出の際は上表の必要な物に加え、届出者の本人確認ができる物と世帯主・対象者のマイナンバーを確認できる物が必要です。また、被用者保険(職場の健康保険など)の被保険者本人が75歳になり後期高齢者医療制度に入ることで、被扶養者だった75歳未満で他の被用者保険に入らない人は、国保加入の届け出が必要です。
○(学)制度
就学のために転出しても生計は蕨市にいる家族が立てている場合、引き続き蕨市国保に加入となります。
○必ず納付を
特別な事情がない国保税の滞納は差し押さえ対象です。有効期限の短い被保険者証が交付される場合があります。納付が困難な場合は納期限までに相談を。
詳細:同課
【電話】433・7712
■保養施設利用補助制度
対象:蕨市国保か後期高齢者医療の加入者で保険税(料)の滞納がない人
助成額:1泊3000円(小学生は2000円)
※年度内に2泊まで。医療保険課、公民館にちらしあり。
申請:施設に県国民健康保険団体連合会の指定保養施設として利用する旨を告げて予約後、宿泊前に保険証を持ち
同課
【電話】433・7736
■高額医療・高額介護合算制度
医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し、年間(令和4年8月1日~5年7月31日)の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。蕨市国保か後期高齢者医療加入の対象者には、医療保険課からお知らせが届きます。なお、右記以外の医療保険加入者は、健康長寿課で介護保険自己負担額証明書の交付を受けて、各医療保険者に申請が必要です。
問合せ:
医療保険課【電話】433・7736、【電話】433・7503
健康長寿課【電話】433・7835
■高額療養費等の還付に関する詐欺にご注意を
市役所職員を名乗る者から、累積医療制度の還付金があるとの電話が相次いでいます。医療費の還付を電話で案内したり、ATMへ誘導したりすることは絶対にありません。不審な電話は蕨警察【電話】444・0110に相談を。
詳細:医療保険課
【電話】433・7736
■社会保険料控除
支払った(1)国保税・(2)後期高齢者医療保険料・(3)介護保険料で所得税と住民税の社会保険料控除が受けられます。
※年金天引きは年金受給者、口座振替は口座名義人の控除。
問合せ:
医療保険課
(1)は【電話】433・7712
(2)は【電話】433・7503
(3)は健康長寿課【電話】433・7835
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