■医療費の支払いが限度額までとなる認定証
蕨市国保か後期高齢者医療加入者の医療費の支払いが限度額までとなる認定証の交付が受けられます(住民税非課税世帯の人は入院時の食事代も減額)。限度額は年齢や所得で異なります。認定を受けずに限度額を超えて支払った場合は、診療月の3か月後以降に市から届く通知に従い手続きしてください。
詳細・申請:本人確認書類を持ち、
医療保険課
【電話】433・7736
■社会保険料控除について
支払った国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料で所得税と住民税の社会保険料控除が受けられます。
※年金天引きは年金受給者、口座振替は口座名義人の控除になります。
詳細:
医療保険課【電話】433・7712
健康長寿課【電話】433・7835
■マイナ保険証へ移行しました
昨年12月2日より、マイナ保険証へ移行しました。昨年12月1日時点で有効な保険証は、記載事項に変更がなければその有効期限(国保・後期高齢者医療は原則7月31日)まで使用可。マイナ保険証をお持ちでない人には有効期限前に資格確認書が交付され、引き続き医療を受けられます(申請不要)。なお、後期高齢者医療制度は、夏の一斉更新まで暫定的に、新規加入者や、保険証の記載事項に変更がある人でマイナ保険証をお持ちの人にも資格確認書を送付します。
詳細:医療保険課
【電話】433・7712、433・7503
■マイナ保険証のご利用を
マイナ保険証の利用で、事前申請なく高額療養費制度の限度額を超える支払いが免除される等のメリットがあるため、ぜひご利用ください。ただし、住民税申告、国保税完納が必須。また、直近12か月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の人は要申請。
詳細:医療保険課
【電話】433・7736
■高額療養費「外来年間合算」
基準日(令和6年7月31日)において高額療養費の所得区分が一般に属する70歳以上の国保加入者で、1年間(令和5年8月1日~6年7月31日)の外来自己負担額を合算して14万4000円を超えた場合は、申請により超えた分が支給されます。支給対象者には、医療保険課から順次お知らせが届きます。
問合せ:同課
【電話】433・7736
■保養施設利用補助制度
対象:蕨市国保か後期高齢者医療の加入者で保険税(料)の滞納がない人
助成額:1泊3000円(小学生は2000円)
※年度内に2泊まで。
医療保険課、公民館にちらしあり。
申請:県国民健康保険団体連合会の指定保養施設として利用する旨を告げて予約後、宿泊前に本人確認書類を持ち、
同課
【電話】433・7736
■国民健康保険の手続き
職場の健康保険をやめたときや加入したときは必ず14日以内に医療保険課へ届け出を。
届け出の際は上表の必要な物と届出者の本人確認ができる物、世帯主・対象者のマイナンバーを確認できる物が必要です。また、被用者保険(職場の健康保険など)の被保険者本人が75歳になり後期高齢者医療制度に入った場合、被扶養者だった75歳未満で他の被用者保険に入らない人は、国保加入の届け出が必要です。
○必ず納付を
特別な事情がない国保税の滞納は差し押さえの対象です。納付が困難な場合は納期限までに相談を。
詳細:同課
【電話】433・7712
■人間ドック・脳ドック補助
対象:蕨市国保か後期高齢者医療加入者で、保険税(料)の滞納がない40歳(受診日現在)以上の人
受診場所:下記の指定医療機関
受診期間:3月末まで
補助額:
人間ドック2万円(1年度に1回。 ※今年度、特定健診または後期高齢者健診を受診した場合は利用不可)
脳ドック2万5000円(3年度に1回。 ※同年度内にPET検診の補助を受ける場合は利用不可)
※補助額を超えた額は受診当日に医療機関へお支払いください。
[人間ドック指定医療機関]
蕨市成人健診センター【電話】443・7953
戸田中央総合健康管理センター【電話】442・1118
戸田市立市民医療センター【電話】421・4114
中島病院【電話】441・1211
公平病院【電話】421・3030
[脳ドック指定医療機関]
戸田中央総合健康管理センター【電話】442・1118
しのざき脳神経外科・産婦人科クリニック【電話】048・887・1881
豊田脳神経外科クリニック【電話】430・0030
※各医療機関で受診項目や金額は異なります。
申請:随時受付。指定医療機関に市の補助を利用することを告げて予約後、受診前に本人確認書類を持ち、
医療保険課
【電話】433・7736
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