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自治体の皆さまへ

行政のお知らせ(4)

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埼玉県行田市

【12月3日~9日は障害者週間です】
「障害者週間」は、障がい福祉への関心と理解を深め、障がいのある方が社会・経済・文化などあらゆる分野の活動に積極的に参加できる社会を実現することを目的に制定されました。
障がいのある人もない人も、共に支え合う共生社会を実現していくためには、一人一人が障がいについて正しく理解することが大切です。
■「行田市障がい者差別解消推進条例」が12月9日(障害者の日)に施行されます
▼条例の目的
市では、国の「障害者差別解消法」等の趣旨を踏まえ、障がいを理由とする差別を解消し、障がいのある人もない人も分け隔てることなく、互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的に、この条例を制定しました。
▼条例のポイント
▽不当な差別的取り扱いの禁止
全ての人が、障がいを理由として、障がいのある人に対して差別的な振る舞いをしたり、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をしてはいけません。
▽合理的配慮の提供の義務
社会の中には、障がいのある方にとって生活の妨げになる設備や制度など(社会的障壁)があります。市や事業者などは、この社会的障壁を取り除くために「こうしてほしい」と障がいのある方から伝えられたら、よく話し合って、負担が重すぎない範囲で対応する必要があります。

▽障がいを理由とする差別に関する相談、紛争の防止などの体制の整備
12月9日開始
・「相談への受付対応」
障がいのある人やその家族、関係者、事業者などは、市内で発生した障がいを理由とする差別があったとき、福祉課に相談することができます。市は差別に関する相談を受けた際は、その情報を収集し、必要に応じて事実確認や調査などを行います。

令和6年4月1日開始
・「あっせんの申立て」
障がいのある市民、家族などは、市長に対し、原則、相談後に、差別事案を解決するため必要なあっせんの申立てをすることができます。申し立て先は福祉課です。
・「あっせん」
市長は、行田市障害者等支援協議会(以下「支援協議会」という)へあっせんを行うよう求めるものとし、支援協議会は、あっせんのために必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、意見聴取し、または資料を求めることができます。
・「勧告」および「公表」
市長は、必要があると認めるときは、あっせん案に従わない者へ勧告することができ、当該勧告に正当な理由なく従わないときは、公表することができます。
その際は、あらかじめ相手方にその旨を通知し、意見を述べる機会を与える必要があります。

■補助犬ユーザーが行田市長を表敬訪問しました
10月23日、本市在住で盲導犬と生活をしている盲導犬ユーザーが、盲導犬や視覚障がいについての理解促進を目的に市長を表敬訪問し、盲導犬との暮らしや地域の受け入れ状況の説明などを行いました。
盲導犬とは、目が不自由な人のお手伝いをする補助犬のことです。補助犬の種類は、その他に手や足に障がいがある人の日常生活をサポートする介助犬、聞こえない・聞こえにくい人に必要な生活音を知らせる聴導犬がいます。
公共施設をはじめ、さまざまな場所で補助犬を受け入れることは、「身体障害者補助犬法」で義務づけられています。盲導犬をはじめとする補助犬の同伴にご理解とご協力をお願いします。

■Net119緊急通報システムはご存じですか
Net119緊急通報システムは、聴覚や音声・言語機能に障がいがあり、電話による緊急通報が困難な方が、スマートフォン・携帯電話などから通報用ウェブサイトを利用して119番通報することができるシステムです。利用する場合、消防署本署で事前登録が必要です。

問い合わせ:消防署本署
【電話】550-2123【FAX】550-2125

■福祉的就労で作ったパンやクッキーなどを販売しています
福祉的就労は、障がいのある人が障がい福祉サービス事業所などでパンやクッキーなどの食品、雑貨などの製品を作ったり、清掃、除草や軽作業などに従事したりすることで、障がいのある人の自立を支援するとともに、社会参加の促進につながっています。
福祉的就労で作ったパンやクッキーなどは、市役所本庁舎ロビー(各種障害福祉サービス事業所など)や「みらい」内(福祉の店「きゃんばす」)で販売しています。
※販売スケジュールなど詳細は、福祉課にお問い合わせください。

■視覚障がいのある方への市からの郵便物の対応について
市から視覚障がいのある方へ発送する郵便物について、申し出があった方には、市からの郵便物と分かるように封筒の四隅を切って郵送を行っています。
希望される方は、福祉課へお申し出ください。

問い合わせ:同課障がい福祉グループ
【電話】内線266

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