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自治体の皆さまへ

行政のお知らせ(1)

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埼玉県行田市

■移動販売車のお披露目・出発式を行いました
地域共生社会に向け市とウエルシア薬局株式会社で締結した協定に基づき、12月18日から市内45カ所で移動販売を開始しました。
この移動販売に先立ち、12月15日にウエルシア行田佐間店で移動販売車のお披露目・出発式が開催され、関係者らによるテープカットが行われました。また、この日は地域交流施設である「オシノテラス」(本丸)で販売のデモンストレーションが行われ、多くの買い物客でにぎわっていました。
この取り組みを通して、地域の買い物課題の解決や世代を超えた交流機会の創出などにつながることが期待されます。今後もさまざまな企業や機関などと連携を図りながら、人と人とがつながり、誰もが安心して生活できる地域共生社会の実現に向け、取り組みを進めていきます。

軽トラックを改造した車両に、食品、日用品、冷蔵・冷凍食品など約500品目を載せて地域を回ります。
期日:月~金曜日の週5日(祝日も運行)
※12月30日~1月3日は運休
場所:地域の自治会集会所や公園、高齢者や障がい者施設、子育て関連施設、多世代が集まる交流施設など(1日9カ所程度)
その他:詳細は、市ホームページをご覧ください。

問い合わせ:地域共生社会推進室
【電話】内線354

■移住した若者の奨学金返還を支援します
市では、若者の移住を促進させることを目的に奨学金返還支援金を交付します。
支援対象:次の要件を全て満たす方
(1)申請年度中において、支援対象となる奨学金を返還している方
(2)令和6年2月1日以降、新たに本市に住民登録された方
(3)申請時に属する年度末日時点において30歳以下の方
(4)申請日から3年を超えて本市に居住する意思を有する方
(5)就業している方(個人営業主も含む)
(6)本市アンケートなどに協力できる方
支援金額:本市に住民登録をして以降、申請年度において返還した奨学金の額の2分の1、上限12万円
支援期間:初回の申請年度から最大3年間
申請方法:4月1日(月)~令和7年3月31日(月)に申請書に必要書類を添えて持参、郵送、Eメールのいずれかの方法により提出してください。【持参・郵送】〒361-8601 行田市本丸2-5行田市企画政策課【E-mail】kikakuseisaku@city.gyoda.lg.jp
その他:支援金の詳細や申請書などは市ホームページをご覧ください。

問い合わせ:企画政策課行政改革・公民連携グループ
【電話】内線309・310

■「行田花手水week及び希望の光」が地域づくり表彰『日本政策投資銀行賞』を受賞しました
このたび、本市の「行田花手水week及び希望の光」の取り組みが国土交通省の令和5年度地域づくり表彰『日本政策投資銀行賞』を受賞し、その表彰式が12月6日に市役所で行われました。
今年度は全国各地から41団体が推薦され、本市を含む8団体が表彰されました。「行田花手水week及び希望の光」は、歴史資産などの既存の地域資源を活用し、地域の協力を得て、まち全体の価値向上につなげている点などが評価されました。

問い合わせ:商工観光課観光グループ
【電話】内線382

■水道料金のうち基本料金を2カ月間無料にします
エネルギー・食料品価格などの物価高騰の影響を受けている住民や事業者の負担を軽減するための支援として、令和5年12月~令和6年1月の2カ月間、検針によって請求される水道料金のうち、基本料金分を無料とします。
「上下水道使用水量・料金等のお知らせ」(検針票)に表示される水道料金および合計金額には基本料金が含まれていますので、表示額からご使用の水道の口径に応じた2カ月分の基本料金(税込み)を差し引いた額が請求額になります。
※従量料金および下水道使用料は、無料化の対象ではありません。
その他:
・検針票の水道料金および合計金額には基本料金を含めた金額を記載しています。口座振替時、納入通知書では基本料金を減額します。
・座振替をご利用の方は、2カ月後の検針票で基本料金が減額されていることをご確認ください。

▽口径別基本料金

問い合わせ:水道課業務グループ
【電話】553-0131

■住民税非課税世帯価格高騰重点支援給付金(追加分)を支給します
エネルギー・食料品価格などの物価高騰の家計への影響が特に大きい住民税非課税世帯に対して、住民税非課税世帯価格高騰重点支援給付金(追加分)を支給します。対象となる世帯には、1月下旬以降に案内を発送し、順次支給します。必要に応じて手続きしてください。
支給対象:令和5年12月1日時点で本市に住民登録をしている世帯で、世帯全員が令和5年度住民税非課税の世帯
支給額:1世帯当たり7万円
受付期限:3月29日(金)(消印有効)
その他:
・令和5年6月2日以降に転入した方がいる世帯は、自身で申請が必要です。申請方法については、市ホームページをご覧になるか、福祉課へお問い合わせください。
・世帯の全員が、住民税が課されている人の扶養に入っている世帯は対象外です。
・住民税が租税条約に基づき、非課税となっている方がいる世帯は対象外です。

問い合わせ:同課
【電話】内線285・289

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