■令和7年3月1日から下水道使用料を改定します
下水道使用者の皆さんにはご負担をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いします。
▼改定内容
▽下水道使用料の一律20パーセントの値上げ
※水道料金の変更はありません。
▼改定理由
市の下水道事業は、水道事業と同様に、事業に伴う収入(使用料)によって経費を賄い、自立性をもって事業を継続していく独立採算制が適用されています。
しかしながら、下水道管やポンプ場施設の老朽化に伴う改築・更新費用の増加、物価高騰に伴う維持管理費の上昇などにより、下水道サービスを継続的かつ安定的に提供するためには、使用料だけでは賄いきれず、市の一般会計から補填しており、独立採算制が実施できない状況です。
そうしたことから、引き続き維持管理費用の軽減や下水道計画の見直しなどの経営努力に取り組みますが、下水道使用料の改定は経営上必要不可欠な状況であることから、20パーセントの値上げを行うものです。
下水道使用料金表(1カ月分) (消費税別)
下水道使用料早見表(2カ月) (消費税込)
▼新下水道使用料の適用時期
市では、検針および料金徴収を2カ月ごとに行っています。
このため、奇数月と偶数月に検針する地区があります。
新しい使用料の適用時期は次のとおりです。
・奇数月の検針地区は、令和7年5月検針分から
・偶数月の検針地区は、令和7年6月検針分から
なお、下水道使用料の請求は、検針月の翌月になります。
※令和7年3月1日以後に使用を開始した方は、令和7年3月以後の検針から新料金となります。
問い合わせ:下水道課
【電話】564-0303
■下水道事業受益者負担金をお支払いの方へ
第2期納期限:10月31日(木)
受益者負担金は、下水道供用開始となった時点で、使用の有無を問わず土地の面積に応じて賦課されます。この負担金の納付には便利な口座振替をご利用ください。また、期限内の納付が困難な場合は、納付相談をご利用ください。
なお、負担金賦課区域内の土地で売買・相続などにより受益者の変更があった場合は、下水道課までご連絡ください。
問い合わせ:同課業務担当
【電話】564-0303
■星河・荒木・南河原地区担当の新たな地域包括支援センターが決まりました
10月1日から星河・荒木・南河原地区を担当する新たな地域包括支援センター(※)が、「地域包括支援センター緑風苑第二」に決まりました。
「地域包括支援センター緑風苑第二」は社会福祉法人清幸会が受託し運営、事務所は暫定的にケアハウス緑風苑内(須加地内)に設置しています。今年度中に、担当する地区内(星河・荒木・南河原地区)のいずれかに事務所を設置する予定です。
※地域包括支援センター…高齢者の総合相談窓口
▽10月1日からの地域包括支援センター担当地区
地域包括支援センター緑風苑第二
住所:須加1563
※令和6年度中に担当地区内(星河・荒木・南河原)に事務所設置予定
機能強化型地域包括支援センター緑風苑
住所:須加1563
地域包括支援センター壮幸会
住所:下忍1162-14
地域包括支援センターふぁみぃゆ
住所:下須戸65-1
地域包括支援センターほんまる
住所:本丸18-3
問い合わせ:高齢者福祉課地域包括ケア担当
【電話】内線278
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