■事業を営んでいる方へ 償却資産の申告が必要です
令和7年1月1日現在、市内に事業用資産を所有している方または貸し付けている方は、税務署への申告とは別に、市に対しても償却資産の申告をする必要があります。また、事務所や店舗を借りて事業をしている方(テナント)は、自分の費用で施工した内装、造作、建築設備などを償却資産として申告してください。資産に増減がない方、廃業、解散、他市町村への転出、支店の閉鎖などにより資産が無くなった方も、必ず申告をお願いします。
受付期間の後半は窓口が混雑しますので、早めに申告するようご協力をお願いします。
申告が必要な方:法人や個人で、工場、商店、飲食店、美容室、事務所、農業などを経営している方、アパートや駐車場などを貸し付けている方
申告の対象になるもの:事業のために用いることができる構築物、機械、器具・備品などで、耐用年数が1年以上で1品当たりの取得価額が原則10万円以上のもの
▽償却資産の申告対象になるものの例
アスファルト舗装、照明設備、看板、机・応接セット、レジスター、陳列ケース、厨房設備、乾燥機、受変電設備、動力運搬機、太陽光発電設備、先端設備等導入計画の認定を受けているものなど(詳しくは市ホームページを参照してください)
※自動車税・軽自動車税の対象になるものや、家屋として固定資産税の対象になるものは、償却資産の対象になりませんので、ご注意ください。
申告書受付期間:令和7年1月6日(月)~31日(金)
その他:令和6年度分の申告をしている方には、12月に案内を送ります。なお、新規に事業を開始した方は、税務課までご連絡いただくか、市ホームページから申告書をダウンロードして申告してください。
申告先・問い合わせ:同課資産税担当
【電話】内線233・234
■秋の火災予防運動
11月9日(土)から15日(金)まで、全国一斉秋季火災予防運動実施期間です。この運動は、火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、火災の発生を防止し、財産の損失を防ぐことを目的に実施します。
▼防火標語(2024年度全国統一防火標語)
「守りたい 未来があるから 火の用心」
▼住宅防火いのちを守る10のポイント
▽4つの習慣
・寝たばこは絶対にしない、させない。
・ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
・こんろを使う時は火のそばを離れない。
・コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。
▽6つの対策
・火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろなどは安全装置の付いた機器を使用する。
・火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。
・火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類およびカーテンは、防炎品を使用する。
・火災を小さいうちに消すために、消火器などを設置し、使い方を確認しておく。
・お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。
・防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。
▼住宅用火災警報器の設置は義務です
消防法により、住宅用火災警報器の設置は義務となっています。住宅火災からの逃げ遅れを防ぐため、設置されていない家庭は必ず設置してください。
問い合わせ:消防本部予防課
【電話】550-2121
■住宅用火災警報器設置に関するアンケートにご協力ください
消防本部では、住宅用火災警報器の設置率向上に向けたアンケート調査を行います。任意に抽出したご家庭に消防職員が訪問する場合がありますので、ご協力をお願いします。訪問時には必ず立入検査証を提示しますので、ご確認ください。
なお、消防署が特定の業者に依頼して住宅用火災警報器を直接販売することや、部屋に入っての確認・点検を行うことは一切ありません。悪質な訪問販売なども報告されていますのでご注意ください。
問い合わせ:消防本部予防課
【電話】550-2121
■野焼きを行う場合は周辺に配慮をしましょう
野焼きは、法律や県条例で禁止されていますが、農業を営むために止むを得ないものとして行われる焼却は、対象外となっています。
しかしながら、稲わら、麦わらおよびもみ殻などの焼却に伴う煙・灰による体調不良、不快感、通行の妨げ、火災への不安感や洗濯物への吸着など多数の相談が市へ寄せられています。稲わら、麦わらおよびもみ殻などは、田畑へのすき込みやたい肥として活用して、可能な限り焼却を控えていただきますようお願いします。
また、やむを得ず焼却を行う場合は、風向きや風の強さを考慮してにおいや煙、灰が飛散しないようにする、良く乾かしてから焼却する、近所の方の理解を得てから迷惑にならないよう注意する、燃やしている間はその場を離れず、消火まで見守るなど、周辺に考慮しましょう。
問い合わせ:農政課農業振興担当
【電話】580-3013
■人権意識調査にご協力ください
市では、無作為に選んだ満18歳以上の方700人を対象に、無記名で回答いただく「人権意識調査」を実施します。
お手元に調査票が届いた際はご協力をお願いします。
調査時期:12月上旬
問い合わせ:人権・男女共同参画推進課人権推進担当
【電話】内線221
■全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間を実施します
さいたま地方法務局と埼玉県人権擁護委員連合会では、夫・パートナーからの暴力やストーカー行為など、女性をめぐるさまざまな人権問題に取り組むため、全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間として、通常の受付時間を延長するなどして、女性からの電話による相談を受け付けます。
日時:11月13日(水)~19日(火)午前8時30分~午後7時(16日(土)・17日(日)は午前10時~午後5時)
電話番号:【電話】0570-070-810
相談担当者:法務局職員、人権擁護委員
問い合わせ:さいたま地方法務局人権擁護課
【電話】048-851-1000
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