■被災自治体支援のため石川県鳳珠郡穴水町に職員を派遣しました
市では、令和6年能登半島地震により被災した石川県鳳珠郡穴水町から総務省および全国市長会を通じた要請を受け、11月1日(金)~令和7年3月31日(月)の5カ月間、インフラなどの復旧を担う土木技術職員を派遣します。
派遣された職員は、町道災害復旧に係る設計書の作成、現地調査、現場管理などを担当します。市では今後も、被災地の1日でも早い復旧・復興を支援していきます。
問い合わせ:危機管理課
【電話】内線282
■マイナ保険証をお持ちでなくてもこれまでどおり医療を受けることができます
12月2日から現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)を基本とする仕組みに移行します。
マイナ保険証への切り替えがまだお済みでない方も各保険者から申請不要で交付される「資格確認書」を医療機関で提示することで、これまでどおりの保険診療が受けられます。
資格確認書は以下のような場合に各保険者から交付されます。詳しくは各保険者にお問い合わせください。
▽申請不要で資格確認書が交付される方
・マイナ保険証をお持ちでない方
・新たに後期高齢者(75歳)になった方
▽申請により資格確認書が交付される方
・マイナ保険証での受診が困難な方(高齢の方、障がいをお持ちの方など)
マイナ保険証をお持ちでない方は、診療履歴に基づきより良い診療が受けられるなど便利で安全なマイナ保険証への切り替えをご検討ください。
マイナ保険証に関する詳細はマイナンバー総合フリーダイヤル(【電話】0120-95-0178)にお問い合わせください。
問い合わせ:健康課
【電話】内線227・272・273
■障害者控除認定書を発行します
所得税および住民税の障害者控除を受けるためには、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の交付を受けていることが原則です。しかし、65歳以上の要介護認定者で、これらの手帳の交付を受けていない方でも、市が発行する障害者控除認定書により、控除を受けることができます。認定書の交付を希望する方は申請が必要になりますので、お早めに申請してください。
なお、認定書は毎年更新となりますので、昨年交付を受けた方も申請が必要です。
対象:65歳以上の要介護認定(要介護1~5)を受けており、身体障害者および知的障害者などに準ずるものと認められる方
必要書類:介護保険被保険者証、申請者の本人確認ができるもの(運転免許証など)
問い合わせ:高齢者福祉課介護保険担当
【電話】内線228
■ヤングケアラー家庭等家事支援事業を開始しました
家族の支援や家事などを日常的に行っている子どもや若者がいる家庭(ヤングケアラー家庭)に対し、家事支援員(有償ボランティア)などを自宅に派遣して、家事の手伝い(掃除、調理、洗濯など)をする事業を開始しました。ぜひご利用ください。
▽ヤングケアラーとは、「本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもや若者」のことをいいます。ヤングケアラーの中には、勉強や睡眠、友人と遊ぶ時間など自分の時間が十分に取れなかったり、支援について相談できる人がいなく負担や孤独を感じたりしている子どもや若者もいます。
・障害や病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている。
・家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている。
・障害や病気のあるきょうだいの世話や見守りをしている。
・目を離せない家族の見守りや声かけなどの気づかいをしている。
・日本語が第一言語でない家族や障害のある家族のために通訳をしている。
・家計を支えるために労働をして、障害や病気のある家族を助けている。
・アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族に対応している。
・がん・難病・精神疾患など慢性的な病気の家族の看病をしている。
・障害や病気のある家族の身の回りの世話をしている。
・障害や病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている。
(イラストはこども家庭庁ホームページより)
※イラストは本紙をご覧ください。
・こども家庭庁「ヤングケアラーについて」
・ヤングケアラー・若者ケアラー向けLINE相談窓口「埼玉県ヤングケアラーチャンネル」
※二次元コードは本紙をご覧ください。
対象:市内で同居の両親・祖父母・兄弟姉妹などの支援や家事などを日常的に行っている子どもや若者がいる家庭(ヤングケアラー家庭)
支援内容:掃除、調理、洗濯、買い物などの家事
※社会福祉協議会の職員も同行しますので、生活相談なども行うことができます。
支援時間:月~金曜日午前9時~午後5時のうち1~2時間(週2日(各日2時間)が上限)
訪問者:自宅に家事支援員(家事の手伝い)と社会福祉協議会職員(生活相談や助言)の2人が訪問します。
利用料金:無料
申し込み方法:行田市電子申請・届出サービス、直接、Eメールのいずれかの方法で地域共生社会推進課
【Eメール】chiikikyousei@city.gyoda.lg.jp
その他:申請内容と聞き取りなどを踏まえ、支援内容を決定の上支援を行います。プライバシーは守られますので、安心してご利用ください。
問い合わせ:地域共生社会推進課地域共生社会推進担当
【電話】内線354
■つどいの広場の実施場所が一部変更になります
市では、おおむね3歳未満のお子さんとその保護者が自由に遊び、他の親子と交流できる施設として、つどいの広場を市内5カ所に開設しています。
次の期間、実施場所などが変更となりますので、ご利用の際はご注意ください。
変更期間:12月21日(土)~令和7年1月8日(水)
※12月29日(日)~1月3日(金)は休み
変更期間中に実施するつどいの広場
※変更期間中は、つどいの広場「さくら」、「ひがし」では実施しません。
その他:つどいの広場「さきたま」は、午前9時~正午は保育室・園庭開放、正午~午後2時は子育て相談(電話・面接)です。
※面接は要予約
問い合わせ:子ども未来課子ども・子育て担当
【電話】内線297
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