■軽自動車やバイクなどの廃車・変更の届け出をお忘れなく
軽自動車・バイクなどにかかる軽自動車税(種別割)は、使用の有無に関わらず、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。次のようなときは、必ず届け出をしてください。
・売買や譲渡により所有者が変わった
・行田市に転入した
・行田市を転出した
・車両を入れ替えた
・車両を廃棄した
・車両を盗まれてしまい今は所有していない
・所有者が死亡した
問い合わせ:同課市民税グループ
【電話】内線235
■埼玉県収入証紙代金の返還申請を受け付けています
埼玉県収入証紙は、3月末で利用が終了します。未使用の証紙(汚損、毀損(きそん)した場合を除く)を所有している方は、令和10年12月末まで、証紙代金の還付を受けることができます。
申請方法:申請書(県ホームページからダウンロード可)に必要事項を記入の上、持参または郵送で県出納総務課
その他:証紙代金の還付は口座振り込みとなります。
問い合わせ:同課
【電話】048-830-5714
■乗用農機具のナンバー登録はお済みですか
軽自動車税(種別割)は公道を走るかどうかに関わらず、対象となる車両を所有していることで課税されます。コンバイン・田植え機・トラクターなどの乗用農機具(大型特殊自動車に分類されるものを除く)をお持ちの場合は、課税客体としての登録が必要です。
購入時には必ず税務課へ届け出の上、ナンバーを取得してください。また、車両を入れ替えた場合も届け出が必要となります。なお、すでに対象となる乗用農機具をお持ちでナンバーを取得していないものがありましたら、ご連絡ください。
問い合わせ:同課市民税グループ
【電話】内線235
■令和5年度中学生の「税についての作文」入賞者を紹介します
国税庁と全国納税貯蓄組合連合会共催の中学生の「税についての作文」募集に、行田税務署管内の中学校の生徒から3,985編の応募がありました。
※詳細は本紙参照
問い合わせ:行田税務署
【電話】556-2121(自動音声案内2番を選択)
■労働者協同組合法を活用した新しい働き方が全国で広がっています
令和4年10月1日に「労働者協同組合法」という新しい法律が施行されました。労働者協同組合は、労働者が組合員として出資し、その意見を反映して、自ら事業に従事することを基本原理とする組織であり、地域のみんなで意見を出し合って、助け合いながら地域の課題を解決していこうという新しい法人制度です。NPO法人や企業組合と異なり、行政庁による許認可などを必要とせず、法律に定めた要件を満たして登記をすることで比較的簡単に設立でき、法人格を取得できます。この労働者協同組合法により、多種多様な分野で新しい仕事が生まれています。
▼労働者協同組合が行うことのできる事業
持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とする事業(労働者派遣事業を除く)
例:介護・福祉関連(訪問介護など)、子育て関連(学童保育など)、地域づくり関連(農産物加工品直売所など)、若者困窮者支援(自立支援など)
▽制度や設立に関する相談窓口
・厚生労働省労働者協同組合法相談窓口
【電話】0120-237-297(土・日曜日、祝日、年末年始を除く午前9時~午後5時)
・県多様な働き方推進課【電話】048-830-4518
▼労働者協同組合と地域づくり―事例集―
▽事例1
少子高齢化が進む過疎集落において、自治会の有志が、幼稚園給食の配食サービスを開始する他、地域の困りごとを解決する事業を実施するため、「A労働者協同組合」を設立しました。現在では、幼稚園だけでなく高齢者を含めた配食事業、魚の直売や畑の肥培管理事業、清掃などや電気自動車による送迎事業を3本柱として事業を展開しています。さらに、将来的には観光・研修受入事業や空き家整備、移住促進事業なども行う予定です。
▽事例2
任期終了後における仕事の保証や社会的信用度の低さなど「地域おこし協力隊」が抱える課題の解決を図るため、地域おこし協力隊の現役・卒業生のメンバー3人によって「労働者協同組合B」を設立しました。現在では、3人がそれぞれメインの仕事を行いながら、副業的に地域の各種イベントの企画および運営、地域の商品の販売事業、広報物制作事業(パンフレット・チラシ制作、ホームページ制作)を実施しています。メンバーは、遊びのように楽しいことを仕事にして、地域づくりに貢献できることを目的に活動しています。
問い合わせ:
地域活動推進課【電話】内線253
商工観光課【電話】内線374
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