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行政のお知らせ(3)

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埼玉県行田市

■住民税均等割のみ課税世帯価格高騰重点支援給付金(追加分・こども加算分)および住民税非課税世帯価格高騰重点支援給付金(こども加算分)を支給します
エネルギー・食料品価格などの物価高騰の家計への影響が特に大きい住民税均等割のみ課税世帯に対して、住民税均等割のみ課税世帯価格高騰重点支援給付金(追加分)を支給します。対象となる世帯には、3月上旬以降に案内を発送し、順次支給します。必要に応じて手続きしてください。
また、18歳以下の児童がいる住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯に対して、価格高騰重点支援給付金(こども加算分)を支給します。住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯を対象とした価格高騰重点支援給付金(追加分)を支給した世帯には、支給についてのお知らせを発送しますので、申請手続きは原則不要です。

▽住民税均等割のみ課税世帯価格高騰重点支援給付金(追加分)
支給対象:次の全てを満たす世帯
(1)令和5年12月1日時点で本市に住民登録している世帯
(2)世帯全員の令和5年度住民税が均等割のみ課税もしくは非課税の方と均等割のみ課税の方で構成される世帯
支給額:1世帯当たり8万円
受付期限:4月30日(火)(消印有効)
その他:
・令和5年6月2日以降に転入した方がいる世帯は自身で申請が必要です。申請方法については、市ホームページをご覧になるか、福祉課へお問い合わせください。
・世帯の全員が、住民税が課されている人の扶養に入っている世帯は対象外です。
・住民税が租税条約に基づき、非課税となっている方がいる世帯は対象外です。

▽価格高騰重点支援給付金(こども加算分)
支給対象:住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯を対象とした価格高騰重点支援給付金(追加分)を受給した18歳以下の児童がいる世帯
支給額:18歳以下の児童1人当たり5万円

問い合わせ:福祉課
【電話】内線332

■つどいの広場の実施場所が一部変更になります
市では、おおむね3歳未満のお子さんとその保護者が自由に遊び、他の親子と交流できる施設として、つどいの広場を市内5カ所に開設しています。
次の期間、実施場所などが変更となりますので、ご利用の際はご注意ください。
変更期間:3月22日(金)~4月18日(木)
▽変更期間中に実施するつどいの広場

※変更期間中は、つどいの広場「さくら」、「ひがし」では実施しません。
その他:つどいの広場「さきたま」は、午前9時~正午は保育室・園庭開放、正午~午後2時は子育て相談(電話・面接)です。
※面接は要予約

問い合わせ:子ども未来課子ども・子育てグループ
【電話】内線262

■令和6年度行田市奨学生を募集します
市では、学資金の一部を奨学資金として支給します。
受給資格:次の要件を全て満たしている方
・市内に6カ月以上居住し、高校または高等専門学校に在学している方
・正規の修学年限の勉学に耐えられる方
・修学の意欲があるのに経済的な理由で修学が困難な方
・同種の奨学資金を受けていない方
給与金額:月額10,000円
願書に添付する書類:
・奨学生願書
・奨学生調書(前学年の内容のもの)
・在学証明書(令和6年4月1日以降のもの)
・住民票謄本(令和6年4月1日以降のもの)
・収入のある同居の家族全員分の令和5年分源泉徴収票または確定申告書控、令和6年度市県民税申告書控(コピー可)のいずれか一つ
・同意書
申込期間:4月1日(月)~25日(木)
その他:受給者は、奨学生選考委員会で選考します(成績や所得などの要件あり)。

申し込み・問い合わせ:教育総務課総務グループ
【電話】556-8311

■スレート踏み抜きによる墜落災害が多発しています
近頃、行田労働基準監督署管内でスレートを踏み抜くことによる墜落災害が多発しています。スレートとは、セメントを主成分とした薄い板状の材料であり、経年劣化したスレートは荷重が掛かることで容易に割れてしまいます。スレートなどの踏み抜きの危険がある屋根上で作業する場合は、幅30センチメートル以上の歩み板を設け、屋根の下に安全ネットを設ける、または親綱を設け要求性能墜落制止用器具を使用するなどの安全対策の徹底をお願いします。

問い合わせ:同署
【電話】556-4195

■国民健康保険の届け出はお早めに
就職などにより職場の健康保険に加入した方、または退職などにより脱退した方は、14日以内に届け出てください。行田市の国民健康保険と職場の健康保険は自動的に切り替わりませんので、必ず届け出をお願いします。届け出は、本人と同じ世帯の方が行うこともできます。
なお、国民健康保険への加入は届け出をした日ではなく、職場の健康保険を脱退した日までさかのぼります。届け出が遅れると国民健康保険税も加入月までさかのぼって課税となり、1回の支払い額が高額になることがあります。
また、職場の健康保険に加入した日以降に、国民健康保険の保険証を使って医療機関を受診すると、国民健康保険が負担した医療費を返還していただくこととなりますのでご注意ください。
▼届け出に必要なもの
▽国民健康保険加入の場合
・社会保険資格喪失証明書または被扶養者資格喪失証明書のいずれか1つ
・年金手帳(20歳~59歳の方)
・顔写真付き本人確認書類
※顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、年金手帳、通帳などの書類2つ以上
・個人番号が分かるもの(世帯主と加入する方全員分)

▽国民健康保険脱退の場合
・新しい健康保険証と国民健康保険証(脱退する方全員分)
・顔写真付き本人確認書類
・個人番号が分かるもの(世帯主と脱退する方全員分)

問い合わせ:保険年金課国保グループ
【電話】内線271・272・273

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