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自治体の皆さまへ

行政のお知らせ(5)

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埼玉県行田市

■4月から暫定的に地域包括支援センターの担当区域が変わります
3月31日付けで、「地域包括支援センターまきば園」が廃止となりました。これにより地域包括支援センター(※)は、暫定的に市内4カ所体制となります。4月1日から星河、荒木、南河原地区は、機能強化型地域包括支援センター緑風苑が担当します。
なお、10月1日を目途に、星河、荒木、南河原地区に新たな地域包括支援センターを設置する予定です。
※地域包括支援センター…高齢者の総合相談窓口

▽4月1日からの地域包括支援センター担当地区(暫定)

機能強化型地域包括支援センター緑風苑
住所:須加1563

地域包括支援センター壮幸会
住所:下忍1162-14

地域包括支援センターふぁみぃゆ
住所:下須戸65-1

地域包括支援センターほんまる
住所:本丸18-3

問い合わせ:高齢者福祉課地域包括ケア担当

■「手話」をもっと知ろう!手話奉仕員養成講習会(基礎)を開催します
手話奉仕員養成講習会(入門)を修了した方を対象に、さらなるレベルアップを目指します。
日時:
5月9日(木)・14日(火)・21日(火)・23日(木)・28日(火)、
6月4日(火)・6日(木)・11日(火)・18日(火)・20日(木)・25日(火)、
7月2日(火)・4日(木)・9日(火)・11日(木)・18日(木)・23日(火)・30日(火)
(全18回)午後7時~9時
場所:中央公民館第1学習室
対象:手話奉仕員養成講習会(入門)を修了した方、または同等の技術がある方
定員:20人(定員を超えた場合は抽選)
受講料:3,300円(テキスト代※「手話を学ぼう手話で話そう」をお持ちでない方)
申し込み:4月30日(火)午後5時までに電話または二次元コードを読み取り、必要事項を入力の上送信
※二次元コードは本紙をご覧ください。

問い合わせ:行田市社会福祉協議会
【電話】557-5400

■ひとり親家庭の資格取得や受講費用に係る費用を補助します
市では、ひとり親家庭の経済的な自立や生活の安定を支援する事業を行っています。給付を受けるためには、子ども未来課で事前相談が必要です。

▽母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業
就職に結び付く可能性がある資格の受講費用の一部を支給します。
対象:市内に住所を有する20歳未満のお子さんを養育している母子家庭の母または父子家庭の父
対象講座:
・雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定教育訓練講座
・雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定教育訓練講座(専門資格取得を目指すものに限る)
※詳細は厚生労働省ホームページ「教育訓練給付制度」をご覧ください。
支給額:受講費用の60パーセント相当額
※講座ごとに上限額などが異なるため、詳細は市ホームページをご覧ください。

▽母子家庭等高等技能訓練促進費等給付金事業
専門学校などの養成機関で修業している期間の生活の負担軽減を支援します。
対象:市内に住所を有する20歳未満のお子さんを養育している母子家庭の母または父子家庭の父
対象資格:看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師など
支給額:
・市町村民税非課税世帯…月額100,000円
・市町村民税課税世帯…月額70,500円

▽ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
高等学校卒業程度認定試験に合格するための講座(通信講座を含む)を受け、修了したときおよび合格したときに受講費用の一部を支給します。
対象:市内に住所を有する20歳未満のお子さんを養育している母子家庭の母または父子家庭の父およびその子ども
対象講座:高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座
(通信制講座を含む)
支給額:受講費用の60パーセント相当額(上限15万円)
・受講修了時給付金:受講費用の20パーセント(上限10万円)
・合格時給付金:受講費用の40パーセント(受講修了時給付金と合わせて上限15万円)

問い合わせ:子ども未来課手当・給付担当

■高齢者世帯調査にご協力ください
市では、地域の見守りや高齢者支援につなげるための調査を行います。民生委員であることを証明する委員証を携行した各地区の担当委員がご家庭を訪問しますので、ご協力をお願いします。
実施期間:4月~6月
調査対象:70歳以上の方

問い合わせ:高齢者福祉課高齢福祉担当

■ひとり親家庭等児童養育手当の申請はお済みですか
市では、義務教育就学中のお子さんを養育しているひとり親家庭の父または母、もしくは父母に代わって養育している方に対して、行田市ひとり親家庭等児童養育手当を支給しています。手当を受けるためには子ども未来課で申請が必要です。
対象:本市に住民登録している方で、次のいずれかに該当する義務教育就学中のお子さんと同居し、看護している保護者
(1)父または母、もしくは父母の双方が死亡したお子さん
(2)父母が婚姻(事実婚を含む)を解消したお子さん
(3)母が婚姻によらずに出産したお子さん
支給額:
(1)の場合…お子さん1人につき月額6,000円
(2)または(3)の場合…お子さん1人につき月額3,000円
支給時期:7月、11月、3月(4カ月分まとめて支給)
対象外:
・生活保護を受給している世帯
・保護者の令和5年度(8月から翌3月までの手当については令和6年度)の市民税所得割が課税されている
留意事項:既に手当を受給している方でも、令和6年4月に小学1年生になるお子さんがいる場合は、増額の申請が必要となります。

問い合わせ:子ども未来課手当・給付担当

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