文字サイズ
自治体の皆さまへ

行政のお知らせ(2)

4/24

埼玉県行田市

■市制施行75周年記念市民提案実施事業が決定しました
市は、昭和24年5月3日の市制施行から令和6年度で75周年を迎えます。
この記念すべき年を迎えるに当たり、市民の皆さんが企画・提案し、自ら実施する事業の募集を行い、19事業の応募をいただきました。市制施行75周年記念事業検討委員会の審査を経て、8つの提案を記念事業として採択しましたので、次のとおりお知らせします。たくさんのご応募ありがとうございました。

市民提案事業一覧

※各事業の概要は、市ホームページでお知らせします。

問い合わせ:企画政策課企画政策担当
【電話】内線309

■行田市犯罪被害者等支援条例を制定しました
~安心して暮らすことができる地域社会の実現に向けて~
市では、犯罪により心身に被害を受けて苦しむ被害者やその家族に必要な施策を総合的に推進し、犯罪被害に遭った方の権利利益の保護、被害の軽減および回復を図り、市民の皆さんが安心して暮らすことができる地域社会の実現に取り組むため「行田市犯罪被害者等支援条例」を制定し、4月1日から施行しています。
この条例で定める基本理念やそれぞれの役割とともに、犯罪に遭った方の置かれている状況や支援の必要性について、ご理解とご協力をお願いします。

▼条例の基本理念
・犯罪被害者等の尊厳を重んじ、処遇の保障に配慮します。
・犯罪被害者等の被害状況などに応じて、途切れることなく適切に支援を行います。
・犯罪被害者等の支援は二次的被害を生じさせることのないように行い、個人情報の適正な取り扱いに配慮します。

▼市が実施する支援の内容
基本理念にのっとり、県や警察などの関係機関と協力、連携しながら犯罪被害に遭った方への支援を実施します。
・犯罪被害に遭った方の相談に応じるとともに、必要な情報を提供します。
・適切に犯罪の被害相談に応じることができるよう、窓口職員の育成を行います。
・故意による犯罪行為に対する見舞金を給付します(遺族見舞金30万円、傷害見舞金10万円)。

▼私たちができること
犯罪被害に遭った方は、さまざまな悩みを抱えていますが、私たちの配慮で二次的被害(※)を防止することができます。
※二次的被害とは、直接の被害を受けた後に、周囲の言動などから受ける精神的苦痛など
(例)
・近所や職場などにおける無神経な言葉や視線、うわさ話
・SNSでの中傷、プライバシーの侵害
・マスコミなどメディアによる過剰取材

▽個人ができること(例)
・普段どおりに接して、あいさつをする
・求められた際に話し相手になる
・無責任なうわさ話はしない

▽事業者ができること(例)
・休暇取得などへの配慮
・業務量の調整

▼犯罪被害者等早期援助団体にご相談ください
公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センター(【電話】048-865-7830)は、犯罪や事故に遭われた方とその家族の心の痛みに寄り添っている民間団体です。殺人・傷害・DV・ストーカーなどの被害に遭われた方に対し、専門の相談員やボランティア支援員による各種サポート活動を行っています。誰にも相談できないときは同センターへご連絡ください。

問い合わせ:地域活動推進課くらし安心担当
【電話】内線211

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU