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税・国・介(2)

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埼玉県越谷市

■固定資産縦覧帳簿の縦覧
市の固定資産税の納税者(免税点未満の方を除く)は、固定資産縦覧帳簿により市内の固定資産の価格を見ることができます。
期間:4月1日(月)~5月31日(金)
場所:資産税課(本庁舎2階)
対象:固定資産税の納税者またはその代理人(所有者が亡くなった場合は相続人)。土地のみ所有している納税者は土地の縦覧帳簿のみ、家屋のみ所有している納税者は家屋の縦覧帳簿のみ縦覧できます
費用:無料
持ち物:本人確認ができる証明書等(法人の場合は併せて代表者印)。代理人は委任状、相続人は相続人であることを証明する戸籍謄本等が必要

問合せ:資産税課
【電話】963-9148

■令和6年度分の市民税・県民税・森林環境税課税(非課税)証明書の交付
令和6年度(令和5年分)の市民税・県民税・森林環境税課税(非課税)証明書の交付の開始は、下記のとおりです。
・給与から特別徴収(差し引き)の方…5月14日(火)
・普通徴収の方…6月6日(木)
・公的年金から特別徴収の方、コンビニエンスストアで取得する方…6月12日(水)
※交付の開始までは、令和5年度(令和4年分)が最新年度です。証明書の交付を請求する場合は、何年度の証明書が必要か提出先にご確認ください

問合せ:市民税課
【電話】963-9144

■市・県民税の定額減税(特別控除)
物価高から国民生活を守るため、令和6年度分の市・県民税所得割額から本人および配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く)1人につき1万円を減税(特別控除)します。
この減税は合計所得金額が1,805万円以下の方が対象となります。また、所得割額が減税額を下回る場合は、所得割額が減税の上限金額となります。
なお、本人の合計所得金額が1,000万円を超え、かつ配偶者(国外居住者を除く)の合計所得金額が48万円以下の方に係る減税分については、令和7年度分の市・県民税所得割額から控除します。
※詳しくは、市ホームページを参照

問合せ:市民税課
【電話】963-9144

■介護保険料が変わります
65歳以上の方の介護保険料について、令和6年度~8年度の介護保険料が変わります。
基準額:下表のとおり

また、15段階に分かれている介護保険料段階において、所得による負担割合が変更となり、それに応じて年間保険料額も変わります。詳しくは、市ホームページまたは6月に配布するリーフレットをご覧ください。

問合せ:介護保険課
【電話】963-9168

■固定資産課税台帳の閲覧
市内の固定資産の所有者(免税点未満の方を含む)は、閲覧制度により課税台帳(名寄帳)の写しを受け取ることができます。借地人・借家人は借地・借家物件のみの価格等が記載された課税台帳の写しを受け取ることができます。縦覧期間中にご自身の資産をご確認ください。
期間:通年(開庁日に限る)
場所:資産税課(本庁舎2階)、北部・南部出張所
対象:固定資産の所有者本人またはその代理人、相続人、借地人・借家人(借用にかかる固定資産のみ)等
費用:4月1日(月)~5月31日(金)のみ無料。借地人・借家人は有料
持ち物:本人確認ができる証明書等(法人の場合は併せて代表者印)。代理人は委任状、相続人は相続人であることを証明する戸籍謄本等、借地人・借家人は借地・借家契約書が必要

問合せ:資産税課
【電話】963-9148

■マイナポータルから国民年金の手続きができます
マイナポータルを利用すると、夜間や休日でも24時間国民年金の各種手続きが可能です。窓口に出向く必要がなく、待ち時間もありません。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
対象手続き:国民年金加入の届け出、保険料の免除・納付猶予・学生納付特例の申請等

問合せ:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004【電話】03-6630-2525(050から始まる電話をご利用の場合)

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