浄化槽は維持管理を適正に行わないと、浄化槽から放流される水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになり、生活環境の悪化の原因となってしまいます。浄化槽の機能を十分に発揮させるために、定期的な点検、清掃及び法定検査の実施をお願いいたします。また、浄化槽の設置や管理者の変更等については手続きが必要となりますので、ご注意ください。
■浄化槽を使用するにあたっての各種手続きについて
(1)浄化槽を設置する場合、設置する21日以上前(型式認定を受けた浄化槽は10日前)に設置届を提出してください。但し、建物の新築及び増改築に伴って浄化槽を設置する場合には、建築確認申請に浄化槽の調書等を添付するため、設置届出の提出は必要ありません。
(2)浄化槽の使用を開始したとき、管理者の変更、休止・再開・廃止するときは、それぞれ届出が必要です。詳しくは、長瀞町ホームページでご確認ください。
【HP】https://www.town.nagatoro.saitama.jp/life/page24272/
■浄化槽の維持管理について
浄化槽を使用する場合は、浄化槽法により「保守点検」「清掃」「法定検査」を実施することが義務付けられています。
(1)保守点検
機器等の点検、故障に伴う簡易な修理、害虫の駆除、消毒薬の補充等を行います。点検の回数は浄化槽の規模や処理方法により変わります。知事の登録を受けた保守点検業者と契約し、実施してください。
(2)清掃
浄化槽内の汚泥引抜きや機器等を洗浄する作業です。毎年1回浄化槽の清掃が義務づけられています。皆野・長瀞下水道組合から浄化槽清掃業の許可を受けた業者に委託してください。
○清掃業者(順不同)
伊藤商事【電話】62-4566
伊藤衛生社【電話】62-0528
(3)法定検査
浄化槽の設置工事や保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽が正常に動作しているか検査します。使用を開始して8ヶ月以内に受検する「設置後の検査」(7条検査)、毎年1回受検する「定期検査」(11条検査)の2種類があります。検査を受けていない方は次の検査機関に連絡して受検してください。
(一社)埼玉県浄化槽協会法定検査部
【電話】048-501-5707【HP】https://saijohkyo.or.jp
公共浄化槽(市町村整備型)を使用している方は、皆野・長瀞下水道組合が管理者となるため、手続きは組合で行います。今後、合併処理浄化槽の設置を希望される方は、皆野・長瀞下水道組合にお問い合わせください。
【電話】66-0747
問合せ:町民課環境衛生担当
【電話】66-3111 内線126
<この記事についてアンケートにご協力ください。>