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健康・福祉・介護のひろば

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埼玉県長瀞町

■特定健診・後期高齢者健康診査のご案内
特定健診・後期高齢者健康診査の対象の方に、12月31日まで使用できる受診券等を送付します。(対象の方で、届かない方はお手数ですが連絡をお願いいたします。)
自己負担金なく無料で受診できますので、自分自身の健康状態を知るため、年に一度は健診を受診しましょう。
また、以下のとおり特定健康診査・後期高齢者健康診査と同時に肺がん検診、歯科健診、肝炎ウイルス検査が受診できる集団健診を実施します。特定健康診査・後期高齢者健康診査は各日先着40名となりますので、お早めにお申し込みください。
個別健診については、受診する医療機関の指示に従い、受診してください。
▽期日
8月29日(火)、30日(水)、31日(木)
10月24日(火)、25日(水)
▽受付時間
午後1時~午後2時(この時間内で指定をさせていただきます)
▽会場
長瀞町保健センター
▽内容
(1)特定健康診査及び後期高齢者健康診査
健診内容:(1)身体測定(身長、体重、BMI、腹囲)(2)血圧測定(3)血液検査(4)尿検査(尿糖、尿蛋白)(5)診察(6)心電図
(2)肺がん検診
検診内容:(1)問診(2)胸部X線撮影(3)かく痰細胞診(希望者のみ)
※2月の希望調査で肺がんを希望された方は、申込みの必要はありません。
(3)歯科健診
健診内容:歯科医師による健診
(4)肝炎ウイルス検査
検査内容:血液採取による検査
▽対象者
(1)
特定健康診査は長瀞町国民健康保険加入者で40歳以上の方
後期高齢者健康診査は後期高齢者医療保険加入者
(2)及び(3)は40歳以上の全町民の方
(4)は40歳以上の全町民の方で平成元年以降に受診したことがない方
▽費用
無料(自己負担金なし)
※肺がん検診でかく痰細胞診希望者のみ600円かかります。
▽申込み
受付開始は7月10日(月)からです。
8月実施分は8月4日(金)までに、10月実施分は10月6日(金)までに役場窓口かお電話でお申し込みください。
※受付時間は午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝祭日を除く)

問合せ:健康こども課 健康づくり担当
【電話】66-3111 内線132、133

■食中毒に注意しましょう
暑い季節は、細菌による食中毒が多く発生します。食中毒予防の3原則を行い、健康に過ごしましょう。
(1)菌を付けない…十分な手洗い
(2)菌を増やさない…低温保存(10℃以下)
(3)菌をやっつける…よく加熱(75℃以上、1分間以上)

問合せ:秩父保健所
【電話】22-3824

■若年健診、生活保護受給者等健診のご案内
長瀞町国民健康保険加入者のうち35歳~39歳に該当する方で、健康診査を受ける機会のない方および40歳以上で生活保護等を受給されている方は、特定健診・後期高齢者健康診査と同日に健診を受けることができます。(集団健診のみとなります。)
受診を希望される方は、役場窓口で受診券と受診票を発行しますので、申請してください。

申込み・問合せ:健康こども課 健康づくり担当
【電話】66-3111 内線132、133

■更生相談
身体障害者の更生援護に必要な専門的な知識・技術についての相談及び指導を実施しています。補装具の処方及び適合判定、施設入所の判定、その他医療相談を無料で受けることができます。
▽手足・体の障害の相談
・7月10日(月) 熊谷児童相談所
・7月7日(金)、7月14日(金)、7月21日(金)、7月28日(金) 総合リハビリテーションセンター
▽知的障害のご相談
・7月3日(月)、7月12日(水) 熊谷児童相談所
・8月7日(月)、8月9日(水) 熊谷児童相談所
予約制ですので、早めに福祉介護課へご連絡ください。

問合せ:福祉介護課
【電話】66-3111 内線144

■低所得世帯支援給付金について
***受給には手続きが必要です***
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり3万円の給付金を支給します。
▽給付金の対象となる方
(1)非課税世帯
基準日(令和5年6月1日)時点で長瀞町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯は対象外
(2)家計急変世帯
(1)のほか、予期せず令和5年1月から令和5年8月までの家計が急変し(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※(1)(2)重複しての受給はできません
▽給付額
1世帯あたり3万円
▽給付を受ける手続き
(1)非課税世帯
対象となる世帯には町から「低所得世帯支援給付金支給要件確認書」を送付します(7月下旬以降準備でき次第送付予定)。必要事項を記載し、同封の返信用封筒で返送してください。
※返送がない場合は本給付金の受給ができません。
※非課税世帯であっても、世帯の中に令和5年1月2日以降に転入した方や未申告の方がいる場合、給付金を受け取るには申請((2)家計急変世帯と同様の手続き)が必要です。
(2)家計急変世帯
「低所得世帯支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」及び「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に必要事項を記載の上、必要書類(収入が確認できる書類等)を添付して申請してください。
※必要書類はホームページ又は福祉介護課窓口に準備しております。
▽申請期限
令和5年10月2日(月)まで

問合せ:福祉介護課 福祉担当
【電話】66-3111 内線145

■介護保険料「納入通知書」「特別徴収開始通知書」発送のお知らせ
65歳以上の方のうち、納付書で介護保険料を納付していただく方へ、令和5年度分の納入通知書を発送します。
また、年金からの天引きにより介護保険料を納付していただく方には、令和5年度分の特別徴収開始通知書を7月下旬に発送する予定です。
介護保険制度は助け合いの制度です。被保険者の皆さんにご負担いただく介護保険料は、制度運営の大切な役割を担っています。介護保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。
▽納付書による納付(普通徴収)
年金額が年額18万円未満の方や、老齢福祉年金を受給している方が対象です。
▽年金からの天引き(特別徴収)
年額18万円以上の老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金を受給している方が対象です。

問合せ:福祉介護課 介護包括ケア担当
【電話】66-3111 内線143

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