文字サイズ
自治体の皆さまへ

交通遺児等援護一時金のご案内

5/23

埼玉県長瀞町

■交通事故被害者のご家族への援護金について
埼玉県交通安全対策協議会では、埼玉県内在住の交通遺児等を対象に、援護一時金を給付しています。
※「交通遺児等」とは、交通事故(陸海空全ての交通機関の運行により生じた事故)により、死亡又は重い障害を負った保護者に養育されている18歳以下の子供をいいます。

給付対象者:
埼玉県内に在住する令和4年4月1日以降に交通遺児等となった者(交通遺児等になった日現在18歳以下)
給付額:子供1人につき10万円(1回のみ)
給付時期:令和5年11月又は令和6年5月
提出期限:
令和5年11月給付分…令和5年8月31日(木)まで
令和6年5月給付分…令和6年2月29日(木)まで
申請書類:各市町村、学校等で配布します。
提出先:みずほ信託銀行浦和支店に郵送又は御持参ください。
さいたま市浦和区高砂2-12-10
【電話】048-822-0191

問合せ:
埼玉県交通安全対策協議会【電話】048-825-2011
埼玉県県民生活部防犯・交通安全課【電話】048-830-2955

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU