個人や法人で事業を営んでいる方が、その事業のために用いる機械や装置、工具、器具、備品などで、原則、取得価額が10万円以上のものは、『償却資産』として、固定資産税の課税対象となります。
町内に以上のような資産を所有されている方は、令和6年1月1日現在の状況の申告をお願いいたします。
期限:令和6年1月31日(水)
eLTAX(【HP】https://www.eltax.lta.go.jp/)による電子申告もできます。
問合せ:税務会計課 課税担当
【電話】66-3111 内線113
<この記事についてアンケートにご協力ください。>