[Q1]土地や建物を売ったのに、どうして納税通知書が来るの?
[A1]1月1日現在の所有者の方に課税されるためです。
固定資産税は、原則、賦課期日と呼ばれる1月1日現在の所有者の方に対して課税されることとなっております。以下に、令和6年度の固定資産税について、例示いたします。
『所有権移転日』は、実際の売買日等ではなく、『登記日』を指します。
※表題登記されていない家屋について、所有者の方が変更となった場合は、『未登記家屋所有権移転申告書』により、税務会計課へ申告をお願いいたします。
[Q2]相続があったときは、役場に届出が必要なの?
[A2]令和2年度税制改正により、申告が義務化されました。
近年増加する所有者不明土地への対策として、地方税法及び長瀞町税条例により、相続人の方の住所、氏名等の申告が義務化されました。つきましては、ご自身が現所有者である(=法定相続人として固定資産を相続している)ことを知った日の翌日から3か月を経過した日までに、『固定資産現所有者申告書』により、申告をお願いいたします。
ただし、上記申告期限内に、「相続登記」又は「『相続人代表者指定届出書』の届出(通常、死亡後のお手続の際にご記入いただいております。)」をおこなっている場合、申告の必要はございません。
問合せ:税務会計課 課税担当
【電話】66-3111 内線113
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