浄化槽は適正な維持管理を行わないと、十分な排水処理ができなくなります。
このため、浄化槽法では設置されている方に保守点検・清掃・定期水質検査の3つを義務付けています。
特に定期水質検査(法定検査)は浄化槽が正常に機能しているかを確認する重要な検査であるため、浄化槽をご使用の方は年に1回の検査を必ず受検していただきますようお願いいたします。
検査申込先:一般社団法人埼玉県浄化槽協会 法定検査部
【電話】048-501-5707
問合せ:町民課 環境衛生担当
【電話】66-3111 内線126
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