大学等卒業後の若年層に対し、奨学金返済の負担軽減を図り、長瀞町への転入・定住を促進することを目的に「大学等奨学金利子支援給付金」を支給します。
申請資格:
(1)申請時に、長瀞町に住民登録があり、引き続き長瀞町に定住する意志のあること。
(2)奨学金の貸与を受けて大学・短期大学・大学院・高等専門学校・専修学校専門課程等を修了していること。
(3)申請年度の翌年度の4月1日現在(令和6年度新規申請の場合、令和7年4月1日現在)の年齢が40歳未満であること。
(4)申請年度の前年度の10月1日から申請年度の9月30日(令和6年度申請の場合、令和5年10月1日から令和6年9月30日)までの間に奨学金を返還していること。
(5)申請時に、本町の町税を滞納していないこと。
(6)就労していること。
※過去に給付の決定を受けている方は(3)を除く。
給付額:上記(4)の期間中に返還した奨学金の利子額(1,000円未満切り捨て、上限3万円)
申請方法:申請書に次の書類を添付し、教育委員会へ持参又は郵送
(1)大学等を卒業したことを確認することができる書類(卒業証書の写し、卒業証書など)
(2)奨学金貸与機関が発行する奨学金全体の返還計画を確認することができる書類
(3)返還した金額(元金及び利子の内訳を含む。)を確認することができる書類
(4)就労証明書
※過去に給付の決定を受けている方は(1)・(2)を除く。
※申請書は教育委員会で配布のほか、町ホームページからもダウンロードできます。
給付期間:10年間(毎年度申請が必要です。)
申請期限:12月10日(火)(当日消印有効)
※土・日曜日、祝日を除く
問合せ:教育委員会教育総務担当
【電話】66-3111 内線304
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