令和6年12月2日以降、「マイナ保険証」に移行します。
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、右上に記載の有効期限まで使用可能です。(転職等で加入している保険者が変わった場合や転居等で記載事項に変更がある場合は、使えなくなります。)
なお、マイナ保険証を保有していない方には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには利用登録が必要です。医療機関を受診する際に、顔認証付きカードリーダーの受付画面で、そのまま初回の利用登録が可能です。
問合せ:町民課給付担当
【電話】66-3111 内線125
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