■納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!
国民年金保険料は、所得税法及び地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されますが、控除の対象となるのは、令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日)に納められた保険料の全額です。(令和6年中に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象です。)
本年中に納付した国民年金保険料について、社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要です。
このため、日本年金機構から下記のスケジュールで「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が対象者宛てに送付されますので、お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は、e-Taxで利用できる電子版の交付も行っています。郵送よりも早く受け取ることができ、簡単に確定申告ができるため、電子版を推奨しています。
マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録をすると、マイナポータルの「お知らせ」で電子版を受け取ることができます(登録をすると郵送されなくなります)。
なお、ご家族(配偶者やお子様等)の負担すべき国民年金保険料を支払ってる場合は、ご自身の国民年金保険料に加え、その保険料についても控除が受けられます。
問合せ:秩父年金事務所
【電話】27-6560
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