文字サイズ
自治体の皆さまへ

健康・福祉・介護のひろば(2)

9/23

埼玉県長瀞町

■おむつに係る費用の医療費控除
本人又は扶養を受けている方がおむつを使用している場合、確定申告により、医療費控除を受けることができます。
申告で医療費控除をはじめて受ける場合には、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要となります。
また、おむつ代の医療費控除を受けるのが、2年目以降である方は、町が発行する「おむつ使用確認書」でも認められます。
▽「おむつ使用確認書」発行対象者
おむつ代の医療費控除を受けるのが、2年目以降であり、認定基準日において、次の要件をすべて満たす方。
1.介護保険の要介護認定を受けている
2.介護保険の要介護認定のために医師が作成した「主治医意見書」の記入日が、令和5年中(要介護認定の有効期限が13か月以上の方は令和3年、令和4年)であり、(1)、(2)両方に該当する
(1)寝たきり度がB1、B2、C1、C2のどれかに該当
(2)尿失禁にチェックがある
上記の条件にすべて当てはまると思われる方で、「おむつ使用確認書」が必要な方は福祉介護課までご連絡ください。

問合せ:福祉介護課 介護包括ケア担当
【電話】66-3111 内線143

■簡単な手話を覚えましょう〔第47回〕
「遊びに来てください」の手話表現
↓両手の人差し指を立てて、顔の横で交互に前後に振ります。
↓甲を前に向けて立てた右手人差し指を前から手前に引き寄せます。
↓顔の正面で斜めに構えた右手を少し前に出しながら軽く頭を下げます。

協力:ちちぶ広域聴覚障害者協会
担当:福祉介護課
【電話】66-3111

■更生相談
身体障害者の更生援護に必要な専門的な知識・技術についての相談及び指導を実施しています。補装具の処方及び適合判定、施設入所の判定、その他医療相談を無料で受けることができます。
◇手足・体の障害の相談
・3月11日(月)熊谷児童相談所
・2月2日(金)・9日(金)・16日(金)総合リハビリテーションセンター
◇知的障害のご相談)
・2月5日(月)・14日(水)熊谷児童相談所
・3月4日(月)・13日(水)〃
予約制ですので、早めに福祉介護課(【電話】66-3111内線144)へご連絡ください。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU