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くらしの情報-お知らせ

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埼玉県長瀞町

■自衛官等募集
▽第1回一般曹候補生
受付締切:5月7日(火)
試験期日:5月17日(金)から26日(日)の間、いずれか1日(2次試験有)
応募資格:18歳以上33歳未満の者(32歳の者は一部制限あり。)
▽陸海空自衛官候補生(任期制自衛官)
受付:年間を通じて行っております。
募集資格:18歳以上33歳未満の者(32歳の者は一部制限あり。)
※詳細はお問い合わせください。
(試験期日等、変更になる場合が有ります。)

問合せ:自衛隊秩父地域事務所 満木
【電話】080-3431-0635

■町交通指導員を募集します
町では、以下のとおり交通指導員を募集しています。興味のある方は、担当までお問い合わせください。
活動内容:町民を交通事故から守るための交通安全運動の啓発活動、町のイベント時の交通整理等
募集要項:町内在住の満20歳~70歳未満の方

1.規則に基づき、手当を支給します。
・月額手当…9,300円
・出勤1回…500円
2.活動に必要な制服等を貸与します。
3.町にて災害補償保険に加入します。

問合せ:総務課自治振興担当
【電話】66-3111 内線215

■令和6年度埼玉県食品表示調査員の募集について
対象:県内在住で18歳以上の方
任期:令和6年6月から令和7年3月まで
内容:食品販売店で食品表示を確認し、定期的に県に報告(年間20店舗程度)。
※謝金5,000円(年間上限額。交通費等の支給なし。)
定員:100人(選考)申込:令和6年3月28日(木)から4月18日(木)(必着)。郵便、ファクス又は県ホームページから電子申請で。

問合せ:埼玉県農林部農産物安全課 総務・食品品質表示担当
電話】048-830-4110

■秩父地域自伐型林業体験研修2024を開催します!
小型機械を使い山にかかる負荷を小さく抑え、環境を保全しながらも経済的に自立することを目指す「自伐型林業」の初心者向けの体験研修を開催します。吉野林業地である奈良県から講師を招き、チェーンソーによる伐木等特別教育を実施する他、山で実際に木を伐る、バックホウで作業道を作る等の作業を通じて、自伐型林業の実践に向けた学びの場となります。秩父地域に山林をお持ちの方や、自伐型林業にご興味のある方、皆様のご参加をお待ちしております。
開催日時:
(1)5月11、12、18(午前)日 チェーンソーによる伐木等特別教育
(2)5月18日(午後)、19日 選木等森づくり・伐倒・造材研修
(3)6月1、2日 バックホウ運転に関する特別教育
(4)6月8、9日 作業道開設研修
会場:
(1)秩父市歴史文化伝承館(秩父市熊木町8-15)
(2)~(4)秩父郡市内の山林、会議室を予定
対象者:どなたでも参加できます(秩父地域在住の方、秩父地域に山林をお持ちの方、全日程参加できる方優先)
参加料:6,000円
申込方法:事前のお申込みが必要です。秩父市役所にてチラシを配布の他、HP「森の活人」にも情報を掲載します。4月22日(月)までにお申し込みください。
注意事項:最大15名まで。応募多数の場合、選考のうえ参加者を決定します。

問合せ:秩父地域森林林業活性化協議会事務局
【電話】26-5301

■戸籍証明書等の広域交付が開始となりました
3月1日から、戸籍法の一部改正により、本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍証明書等を請求できる広域交付が開始となりました。
これにより、長瀞町に本籍がない方でも、長瀞町の窓口で戸籍証明書等を請求することができます。なお、個人事項証明、戸籍抄本、一部事項証明等、広域交付の対象外となる証明があります。対象外の証明については、従来どおり本籍地の市区町村へ請求をお願いします。
▽請求可能な証明
来庁者ご本人及びその直系親族の戸籍証明書等に限ります。
※委任状による代理請求、第三者請求、郵送による請求はできませんのでご注意ください。
▽必要な物
マイナンバーカードや運転免許証など、官公庁が発行した顔写真入りの本人確認書類
また、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出(婚姻届など)を行う場合でも、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

問合せ:町民課 住民担当
【電話】66-3111 内線126

■高額療養費について(後期高齢者)
後期高齢者医療制度に加入されている方(主に75歳以上の方)は、保険証による負担割合とは別に、1カ月あたりの医療費が高くなりすぎないよう、所得に応じた限度額が決められています。
同じ月の間に複数の医療機関にかかった場合などで、自己負担した医療費の月額が限度額を超えた場合、限度額を超えた分が払い戻されます。
対象となる方には、町から申請書を郵送します。なお、申請書は一度提出していただければ、今後対象となった時に再度提出していただく必要はありません。
※他の医療保険にも同様の制度がありますが、しくみが若干異なりますので、ご注意ください。
◇「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
急な入院や、定期的に通院している場合等は、限度額を超えて自己負担をせずに済むよう、所得に応じた区分によって「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となる場合があります。本人確認ができる書類を持って役場窓口までお越しください。(ご自身が対象となるかどうかは、お電話での問合せにはお答えできません)
なお、マイナ保険証を利用すれば、これらの手続きをすることなく、限度額を超えて医療費を支払う必要がなくなります。マイナ保険証をぜひご利用ください。

問合せ:町民課 給付担当
【電話】66-3111 内線123

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