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令和6年度固定資産税の評価替えについて

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埼玉県長瀞町

固定資産税の算定の基礎となる固定資産(土地・家屋)の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、3年に一度見直し(評価替え)をします。今年度はこの評価替えの年です。
土地については、評価替えにより価格の見直しを行いました。
家屋については、令和5年1月1日以降に新築・増改築された家屋は、新しい評価基準に基づいて評価されます。それ以前の家屋は新しい評価基準で建築費を再計算し、それに経年減点補正率を乗じて評価額を算定します。
評価額については5月上旬に送付する納税通知書をご確認いただき、何かご不明な点がございましたらお問い合わせください。

問合せ:税務会計課 課税担当
【電話】66-3111 内線113

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