■長瀞町成年後見センター 開設
町では、成年後見制度の利用を促進する中核機関として、長瀞町成年後見センターを、地域包括支援センター(役場福祉介護課)内に開設しました。
住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度の相談や制度の利用支援などを行います。
相談は無料です。秘密は守られますので、お気軽にご相談ください。
▽成年後見制度とは
判断能力が十分でない方が「契約」をしたり「財産管理」をしたりすることが困難な場合に、本人に不利益が生じないよう支援する人を設ける制度です。
◆成年後見センター業務案内
○広報・普及啓発
成年後見センターの役割や成年後見制度について広報し、相談しやすい環境を整えます。
○利用促進
成年後見の申立て方法などの支援を行います。
申立てができる方:
本人・配偶者・4親等内の親族などです。一定の条件を満たしていれば、町長も申立てができます。
○相談支援
判断能力に不安のある方の生活や、財産管理など、困りごとについて相談に応じます。必要に応じて、関係機関と連携し支援します。
○関係機関等との連携
安心して暮らせるよう、権利擁護支援に関わる相談機関、関係団体などと連携して、制度利用が必要な方への支援体制構築に努めます。
問合せ:長瀞町成年後見センター(地域包括支援センター(役場福祉介護課)内)
【電話】66-3111 内線142、143
■結婚して新生活を始めるための費用を助成します!
町内で結婚生活をスタートする新婚世帯に、住居費や引越費用などの一部を助成します。
支給対象者:令和6年1月1日から令和7年3月31日の間に婚姻届を提出し受理され、町内在住の39歳以下の夫婦で、夫婦の合計所得が500万円未満
対象経費:6年4月1日から令和7年3月31日までの結婚を機に生じる費用
・住宅の取得、賃貸、リフォーム費用、引越費用
※住宅の取得、リフォーム費用については、婚姻日より前に住宅を取得、リフォームした場合、婚姻日から起算して1年以内に取得、リフォームしたもの
補助金額:
・夫婦ともに婚姻日(婚姻届を提出し、受理された日)において29歳以下の場合、1世帯あたり上限60万円
・上記以外の場合、1世帯あたり上限30万円
交付申請について:補助金の交付を受けるには、交付申請の手続きが必要です。その他条件がありますので、詳細は町ホームページをご覧いただくか、健康こども課子育て支援担当にお問い合わせください。
問合せ:健康こども課 子育て支援担当
【電話】66-3111 内線134
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