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公道を走らない農耕車にも、ナンバープレートが必要です!

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埼玉県長瀞町

農耕作業に使うトラクタやコンバインなどで、以下の条件に当てはまる車両は小型特殊自動車(軽自動車税課税対象)です。
新規購入された方、譲渡された方、申告をしていない対象車両をお持ちの方は、速やかに税務会計課までご申告ください。

対象:
・農耕用トラクタ
・農業用薬剤散布車
・田植機
・刈取脱穀作業車(コンバイン)など

条件:
・最高速度 時速35km未満
・乗用装置があるもの

手続きに必要なもの:
・本人確認書類(顔写真入りのもの)
・車名・車台番号(製造番号)・型式などがわかるもの(販売証明書や取扱説明書など)

公道を走行しない(工場内や田畑、私有地でしか使用しない)車両も、現在使用していない(破損または不使用の)車両も、4月1日時点で所有している車両はすべて課税対象で、ナンバープレートをつける必要があります。
※上記以外に、ミニショベルカー・フォークリフトなどもナンバープレートの交付を受ける必要があります。(大きさ・最高時速の条件あり)
※条件に1つでも該当しない場合は大型特殊自動車となり、固定資産税(償却資産)の対象です。
※詳しくは下記担当へお問い合わせください。

問合せ:税務会計課 課税担当
【電話】66-3111 内線112

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