■国民年金に加入するための手続き
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、すべて国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者となります。
また、国民年金第1号被保険者は毎月16,980円(令和6年度)、保険料を納めることが必要です。
▽第1号被保険者の加入の手続き
手続き窓口:住所地の市区役所または町村役場
必要な持ちもの:基礎年金番号通知または基礎年金番号を明らかにすることができる書類
提出期限:退職日の翌日から14日以内
提出者:ご本人または世帯主
◎また、提出に当たっては手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。
(電子申請にはマイナポータルの開設が必要です。)
▽第3号被保険者(配偶者の被扶養者となる方)の手続き
加入要件:
(1)日本国内に住んでいること
(2)20歳以上60歳未満
(3)厚生年金保険に加入する配偶者の扶養であること
手続き:第3号被保険者は、配偶者の勤務している事業所で手続きしてください。
問合せ:
秩父年金事務所【電話】27-6560
日本年金機構ホームページ【HP】https://www.nenkin.go.jp
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