国民健康保険税は、皆さんで医療費を出しあうための目的税です。
納税義務者は“世帯主”です。世帯に1人でも国民健康保険の加入者がいれば、納税通知書などは世帯主に送られます。
【令和6年度国民健康保険税率】
※基礎控除:前年の合計所得金額が
2,400万円以下…43万円
2,400万円超…地方税法で定める額
世帯の合計所得が一定の基準を下回る場合等、軽減措置が受けられる場合があります。
合計所得による軽減措置を受ける場合は、収入がない方や扶養されている方、または遺族年金や障害年金のみの受給者などでも、16歳以上(4月1日現在)の方は、住民税の申告をする必要があります。
問合せ:税務会計課 課税担当
【電話】66-3111 内線112
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