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新たに令和6年度住民税非課税等となる世帯への給付金

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埼玉県長瀞町

■受給には手続きが必要です
物価高騰による負担増を踏まえ特に家計への影響がある新たに令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯を対象に1世帯当たり10万円の給付金を支給します。また、給付金を支給された世帯の中で18歳以下の子どものいる世帯へ加算して給付金を支給します。
▽注意
令和5年度より支給を開始した次の給付金の受給世帯*は給付対象外となります。
(1)低所得世帯支援給付金(住民税非課税世帯の7万円)
(2)物価高騰対応給付金(住民税均等割のみ課税世帯の10万円)
*未申請の世帯、受給を辞退した世帯及び他市町村で同様の給付金を受給した世帯を含む。

[1]新たに令和6年度住民税非課税・均等割のみ課税となった世帯への給付
給付額:1世帯あたり10万円
給付金の対象となる方:
基準日(令和6年6月3日)時点で長瀞町に住民登録があり、次のいずれかの要件を満たす世帯
1.令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯(世帯全員の住民税均等割が非課税である世帯)
2.令和6年度に新たに住民税均等割のみが課税となった世帯(世帯全員の住民税所得割が非課税で、そのうち1人以上の住民税均等割が課税である世帯)
給付を受ける手続き:
対象の見込みとなる世帯には町から「令和6年度物価高騰対応給付金支給要件確認書」を送付します。必要事項を記載し、同封の返信用封筒で返送してください。
※返送がない場合は本給付金の受給ができません。
※給付金の対象となる見込みの世帯であっても、世帯の中に令和6年1月2日以降に転入した方や未申告の方がいる場合、給付金を受け取るには申請が必要です。必要書類はホームページ又は福祉介護課窓口に準備しています。
申請期限:令和6年9月30日(月)まで

[2]こども加算給付
給付額:18歳以下の子ども(平成18年4月2日以降に出生した者)1人当たり5万円
給付金の対象となる方:
[1]の給付金を受給した世帯で18歳以下の子どもがいる世帯
給付を受ける手続き:
対象となる世帯には町から「こども加算給付」についての案内通知を送付します。
※内容をご確認いただき、変更がある場合は通知に明記している期日までに申出が必要です。必要書類はホームページ又は福祉介護課窓口に準備しています。なお、期日までに申出がない場合は、案内通知のとおり給付金の振込口座へ振込します。

問合せ:福祉介護課 福祉担当
【電話】66-3111 内線145

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